問題
なお、第1欄の申請人は、第2欄の登記を申請するに当たって、第3欄の書面の交付に関する申出をしていないものとする。
正解:4
<解説>
ア:登記識別情報通知書の通数は正しいですが、登記完了証の通数が誤りです。
登記識別情報通知書については、共有者の持分を更正する登記の申請では登記識別情報は通知されませんので、本肢の場合には、不交付となります。
また、登記完了証については、登記の申請に基づいて登記を完了したときに、申請人に対して登記完了証が交付されるので(不動産登記規則181条①)、本肢の場合には、A及びBにそれぞれ登記完了証が交付されることになり、登記完了証は2通交付されます。
したがって、本肢は登記識別情報通知書の通数は正しいですが、登記完了証の通数が誤りです。
イ:登記識別情報通知書の通数も登記完了証の通数も正しいです。
登記識別情報通知書について、Dは申請人であり、その登記をすることによって登記名義人となるのであるから、Dに登記識別情報通知書1通が交付されます(不動産登記法21条)。
また、登記完了証については、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足ります(不動産登記規則181条①)。
これより、本肢の場合には、A及びBの登記義務者側に1通、登記権利者であるDに1通で、登記完了証は計2通交付されます。
したがって、本肢は登記識別情報通知書の通数も登記完了証の通数も正しいです。
ウ:登記識別情報通知書の通数は正しいですが、登記完了証の通数が誤りです。
登記識別情報通知書については、本肢はEが確定判決に基づいて単独申請するものであり、Eは申請人であり、その登記をすることによって登記名義人となるのであるから、Eに登記識別情報通知書1通が交付されます(不動産登記法21条)。
また、登記完了証については、登記の申請に基づいて登記を完了したときに、申請人に対して交付されるものであるから(不動産登記規則181条①)、本肢の場合には、申請人であるEにのみ登記完了証1通が交付されます。
したがって、本肢は登記識別情報通知書の通数は正しいですが、登記完了証の通数が誤りです。
エ:登記識別情報通知書の通数も登記完了証の通数も誤りです。
登記識別情報通知書については、本肢は共同相続人であるF及びGが申請人となり、その登記をすることによって登記名義人となるのであるから、F及びGに登記識別情報通知書がそれぞれ1通ずつ、計2通が交付されます(不動産登記法21条)。
また、登記完了証については、本肢は、申請人が二人以上でありながら共同申請でない登記に該当するので、1通交付すれば足ります(不動産登記規則181条①)。
したがって、本肢は登記識別情報通知書の通数も登記完了証の通数も誤りです。
オ:登記識別情報通知書の通数も登記完了証の通数も正しいです。
登記識別情報は、申請人が登記名義人となる場合に通知されるものであるから(不動産登記法21条)、本肢の場合は抵当権の抹消登記であり、これによって登記名義人となる申請人はおらず、登記識別情報通知書は交付されません。
また、登記完了証については、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りるから(不動産登記規則181条①)、AまたはBに1通、Cに1通の計2通が交付されます。
したがって、本肢は登記識別情報通知書の通数も登記完了証の通数も正しいです。
以上により、登記完了後に交付される登記識別情報通知書及び登記完了証の通数が正しいものは肢イ・オであり、正解は4となります。