問題
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの破産管財人Bが、破産財団に属する甲土地を裁判所の許可を得て売却し、その所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供することを要する。
イ 甲土地について、甲区1番でAを登記名義人とする所有権の保存の登記がされた後に、甲区1番付記1号でA及びBの共有名義とする更正の登記がされている場合において、A及びBを設定者とする抵当権の設定の登記を申請するときは、甲区1番及び甲区1番付記1号で通知された登記識別情報を提供することを要する。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aとその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の公正証書が作成された場合において、当該公正証書を登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供することを要しない。
エ Aが甲区2番及び甲区3番でそれぞれ所有権の持分を2分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、甲区2番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、甲区3番の持分を取得したときに通知された登記識別情報を提供することを要しない。
オ 甲土地について、Aを抵当権者とする順位1番の抵当権、Bを根抵当権者とする順位2番の根抵当権、Cを抵当権者とする順位3番の抵当権の設定の登記がそれぞれされている場合において、Cの抵当権を順位1番、Aの抵当権を順位3番とする順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供することを要しない。