司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問54

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問題

平成30年度 司法書士試験 午後の部 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

登記識別情報の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの破産管財人Bが、破産財団に属する甲土地を裁判所の許可を得て売却し、その所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供することを要する。

イ  甲土地について、甲区1番でAを登記名義人とする所有権の保存の登記がされた後に、甲区1番付記1号でA及びBの共有名義とする更正の登記がされている場合において、A及びBを設定者とする抵当権の設定の登記を申請するときは、甲区1番及び甲区1番付記1号で通知された登記識別情報を提供することを要する。

ウ  Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aとその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の公正証書が作成された場合において、当該公正証書を登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供することを要しない。

エ  Aが甲区2番及び甲区3番でそれぞれ所有権の持分を2分の1ずつ取得し、Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、甲区2番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、甲区3番の持分を取得したときに通知された登記識別情報を提供することを要しない。

オ  甲土地について、Aを抵当権者とする順位1番の抵当権、Bを根抵当権者とする順位2番の根抵当権、Cを抵当権者とする順位3番の抵当権の設定の登記がそれぞれされている場合において、Cの抵当権を順位1番、Aの抵当権を順位3番とする順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供することを要しない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

ア:誤
破産管財人が、裁判所の許可を得て、破産財団に属する不動産を任意売却したことによる所有権移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて登記義務者(破産者)の登記識別情報を提供することを要しません(昭34.5.12民甲929号)。

イ:正
Aの単独名義であったものを、A、B共有名義とする所有権の更正登記がなされた場合、新たな登記権利者になるBに対して登記識別情報が通知されますが、Aは新たな登記権利者ではないので通知はされません。本肢のように、A及びBを登記義務者として抵当権の設定の登記を申請する場合、登記識別情報として、Aについては所有権保存登記の際に通知されたものを、Bについては所有権更正登記の際に通知されたものをそれぞれ提供することになります。

ウ:誤
たとえ公正証書を登記原因証明情報として提供し、財産分与による所有権の移転の登記を申請する場合でも、当該申請は登記権利者と登記義務者との共同申請になります。したがって、登記義務者の登記識別情報を提供することを要します。

エ:正
同一人が、同一不動産につき数回にわたって持分の登記名義を取得している場合、その登記に係る各持分について抵当権の設定登記を申請することができます(昭58.4.4民三2252号)。当該抵当権設定登記の申請の際に提供する登記識別情報は、当該抵当権の目的となる持分を取得したときに通知された登記識別情報のみを提供すれば足ります。

オ:誤
抵当権等の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権等の登記名義人が共同してしなければなりません(不登89)。また、実際に順位の変更する抵当権等の登記名義人だけでなく、順位番号に変更はないが、他者の順位変更によって影響を受ける可能性のある順位番号の登記名義人も共同申請者となります。したがって、本肢について、A及びCだけでなくBを含む全員が登記識別情報を提供することを要します。

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02

正解:4

<解説>

ア:誤りです。

破産管財人が裁判所の許可を得て破産者所有の不動産を売却し、その所有権移転の登記をする場合には、登記義務者の登記識別情報の添付を要しません(昭35・5・12民甲929号)。

したがって、本肢の場合にもAに対して通知された登記識別情報を提供することを要しません。

よって、本肢は誤りです。

イ:正しいです。

A及びBを設定者とする抵当権の設定登記をするときには、登記義務者であるA及びBの登記識別情報を提供することを要します。

Aの登記識別情報は、甲区1番で所有権保存登記を受けたときに通知されたもの、Bの登記識別情報は、甲区1番付記1号でA単有名義からA及びBの共有名義とする更正登記を受けたときに通知されたものであるので、A及びBを設定者とする抵当権の設定の登記を申請するときは、甲区1番及び甲区1番付記1号で通知された登記識別情報を提供することを要します。

したがって、本肢は正しいです。

ウ:誤りです。

当該公正証書は登記原因証明情報であるにすぎず、単独申請することはできないので、当該所有権移転登記は共同申請によってされることになります。

よって、登記義務者であるAの登記識別情報を提供することを要します。

したがって、本肢は誤りです。

エ:正しいです。

本肢は、甲区2番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定登記であるので、提供しなければならない登記識別情報は、甲区2番の登記識別情報であり、甲区3番の登記識別情報は要しません。

したがって、本肢は正しいです。

オ:誤りです。

本肢における抵当権の順位変更は、Bにも影響を及ぼすものであるので、その順位変更の登記はBも含めた全員が申請人となり合同申請をしなければなりません(不動産登記法89条①)。

そして、この場合には、申請人全員すなわちA、B、Cの登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記令8条①(6))。

したがって、本肢は誤りです。

以上により、正しいものは肢イ・エであり、正解は4となります。

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03


正解 4

ア 誤り
破産財団に属する不動産について、破産管財人が裁判所の許可を得て売却し、その所有権の移転の登記を申請する場合は、破産者(登記義務者)の登記識別情報を提供する必要はありません(昭和34年5月12日民甲929号)。

イ 正しい 
単独所有を共有とする所有権保存登記の更正登記がされると、新たに共有者として登記された者に対して登記識別情報が通知されます。
この場合に、共有者全員が登記義務者として抵当権の設定の登記を申請する場合は、当初単独所有者として登記された者については、所有権保存登記の際に通知された登記識別情報を提供し、更正登記によって共有者として登記された者については、所有権更正登記の際に通知された登記識別情報を提供することになります。
よって、本肢の場合、甲区1番及び甲区1番付記1号で通知された登記識別情報を提供しなければなりません。

ウ 誤り
公正証書を登記原因証明情報として、所有権の移転の登記を申請するときは、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければなりません。
よって、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならず、本肢では、登記義務者となるAに対して通知された登記識別情報を提供することが必要です。

エ 正しい
数回にわたって持分取得の登記を受けて、単有の所有権の登記名義人となった者が、持分を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、当該持分を取得したときに通知された登記識別情報を提供することで足ります。
よって、本肢では、甲区2番で登記された持分を取得したときに通知された登記識別情報を提供することで足ります。

オ 誤り
抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければなりません(不動産登記法89条1項)。
また、順位に変更はないものの、順位の変更により影響を受ける可能性のある抵当権の登記名義人も申請人となります。
本肢の場合、ABCが申請人となるため、その全員の登記識別情報を提供する必要があります。

よって、正しい肢はイとエとなり、4が正解となります。

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