司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問55

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問題

平成30年度 司法書士試験 午後の部 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

所有権の保存の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  A及びBが表題部所有者である所有権の登記のない不動産について、Aの死亡によりCが、Bの死亡によりDが、それぞれ相続人となったときは、Cは、単独で、C及び亡Bを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

イ  所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者であるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

ウ  表題登記のない建物について、Aが、当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

エ  所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者であるAが死亡する前にAがBに対して当該不動産を売却していた場合、Aの相続人は、亡Aを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

オ  所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者A及びBの持分について変更があった場合には、表題部所有者の持分の更正の登記を申請することなく、当該変更後のA及びBの持分で、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
  • アイ
  • アウ
  • イオ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

ア:正
表題部所有者全員が死亡している場合、死亡者全員の名義、相続人全員の名義、または一部の死亡者の相続人と他の死亡者の名義とする所有権保存の登記を申請することができます(昭36.9.18民甲2323号)。このとき、相続人全員または相続人の一部の者が申請人となって申請することができます。

イ:誤
所有権保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が申請することができます(不登74Ⅰ①)が、表題部所有者から死因贈与を受けた者は、一般承継人にはあたりません。したがって、社会福祉法人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできません。

ウ:正
所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請できます(不登74Ⅰ②)。表題登記がない不動産についても、表題登記をすることなく直接所有権保存の登記を申請できますが、不動産が建物であった場合には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければなりません(不登75、不登令別表28添ヘ)。

エ:正
所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者が死亡する前に、当該不動産を売却していた場合、表題部所有者(被相続人)の相続人が、いったん被相続人名義で所有権保存の登記を申請し、次いで買主に対して所有権移転登記をすることになります(昭32.10.18民甲1953号)。したがって、Aの相続人は、亡Aを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができます。

オ:誤
表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができません(不登32)。

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02


正解 3

ア 正しい
共有となっている表題部所有者の全員が死亡した場合、相続人全員又はそのうちの一人から相続人名義、相続人と被相続人名義、被相続人名義の所有権保存の登記を申請することができます(昭和36年9月18日民甲2323号)。

イ 誤り 
死因贈与を受けた者は、所有権の保存の登記を申請することはできません(不動産登記法74条)。

ウ 正しい
所有権を有することが確定判決によって確認された者が、表題登記のない建物について所有権の保存の登記をするときは、当該建物についての建物図面と各階平面図を提供しなければなりません(不動産登記法75条、不動産登記令別表28添付情報へ)。

エ 正しい
所有権の登記のない不動産について、表題部所有者が死亡する前に当該不動産を売却していた場合、表題部所有者の相続人が、まずは被相続人名義で所有権の保存の登記し、そのうえで買主に所有権の移転の登記をすることになります(昭和32年10月18日民甲1953号)。
よって、本肢において、Aの相続人は、亡Aを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができます。

オ 誤り 
表題部所有者の持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができません(不動産登記法32条)。
本肢の場合、まずは、変更前の持分について所有権の保存の登記をしなければ、変更後の持分で所有権の保存の登記を申請することはできません。

よって、誤っている肢はイとオとなり、3が正解となります。

参考になった数6

03

正解:3

<解説>

ア:正しいです。

表題部所有者が数人おり、その全員が死亡している場合には、その相続人の全員又は一部の者で所有権保存の登記を申請することができます。

この所有権保存の登記は、相続人全員、あるいは死亡者全員、あるいは死亡者1人の相続人と他の死亡者をその名義とすることができます。

(昭36・9・18民甲2323)

したがって、本肢は正しいです。

イ:誤りです。

所有権の保存の登記は、表題部所有者、表題部所有者の相続人、確定判決によって所有権を有することが確認された者、収用によって所有権を取得した者を除いてはすることができません(不動産登記法74条)。

ですから、本肢の死因贈与を受けた社会福祉法人Bは、相続人には該当しないので、登記名義人として所有権の保存登記を申請することができません。

本肢の場合には、いったん表題部所有者であるA名義で所有権保存登記をしたのち、AからBへ所有権移転登記をすることになります。

したがって、本肢は誤りです。

ウ:正しいです。

所有権を有することが確定判決によって確認された者が、表題登記のない建物について所有権保存登記を申請するときは、当該建物についての建物図面及び各階平面図を提供しなければなりません(不動産登記令別表28、不動産登記法74条①⑵)。

したがって、本肢は正しいです。

エ:正しいです。

所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者が死亡してしまった場合、表題部所有者の相続人は、被相続人である表題部所有者名義でも、表題部所有者の相続人名義でも、どちらの名義でも所有権保存登記を申請することが可能です。

また、表題部所有者から売買等で所有権を取得した場合には、相続の場合とは異なり、買主が自己名義で所有権保存登記を申請することはできません。

ですから、本肢の場合には、相続人が表題部所有者名義で所有権保存登記をした上で、相続人と買主との共同申請で所有権移転登記をすることになります。

したがって、本肢は正しいです。

オ:誤りです。

表題部所有者の持分の更生登記を申請することなく表題部所有者の持分と異なる持分で所有権の保存登記を申請することはできません。

したがって、本肢は誤りです。

以上により、誤っているものは肢イ・オであり、正解は3となります。

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