問題
ア A及びBが表題部所有者である所有権の登記のない不動産について、Aの死亡によりCが、Bの死亡によりDが、それぞれ相続人となったときは、Cは、単独で、C及び亡Bを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
イ 所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者であるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
ウ 表題登記のない建物について、Aが、当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
エ 所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者であるAが死亡する前にAがBに対して当該不動産を売却していた場合、Aの相続人は、亡Aを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
オ 所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者A及びBの持分について変更があった場合には、表題部所有者の持分の更正の登記を申請することなく、当該変更後のA及びBの持分で、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。