問題
ア 甲土地について、抵当権者Eの代位によりAからB、C及びDへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされたが、その前にB、C及びDの全員がAに係る相続の放棄をする旨の申述を受理する審判がされていた場合には、Eは、単独で、B、C及びDに代位して、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
イ Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に「Cが甲土地を取得する代償として、Cは、Bに対して、Cの所有する乙建物を譲渡する」旨の条項があるときは、B及びCは、当該調停調書の正本を提供して、乙建物について、遺産分割による代償譲渡を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ Aの死亡後にB、C及びDから甲土地を買い受けたEが、B、C及びDからEへの売買を原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、代位によって、AからB、C及びDへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該確定判決の理由中にAの相続人がB、C及びDのみである旨の認定がされているときは、相続があったことを証する情報として当該確定判決の正本を提供すれば足りる。
エ B、C及びDが限定承認をする旨の申述を受理する審判がされ、Cが相続財産の管理人に選任されている場合において、Cが家庭裁判所の許可を得てEに対して甲土地を売却したときは、Cは、B及びDの委任がなくとも、その代理人として、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
オ 甲土地の地目及び現況が畑であり、かつ、AからB、C及びDへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた場合において、CがDに対して相続分を贈与し、当該相続分の贈与を登記原因としてCからDへの持分の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。