問題
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用定期借地権を設定する契約がされたが、当該契約に基づく借地権の設定の登記がされないままAからCへ所有権の移転の登記がされている場合において、Cが当該契約を承認したことにより賃借権の設定の登記を申請するときは、AとBの当該契約の締結の日を登記原因の日付とすることができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、Bが賃借権の一部をAに譲渡したときは、Aは、当該賃借権について混同を登記原因とする賃借権の登記の抹消を申請することができる。
ウ 甲土地及び乙土地について、賃借権の設定の登記を申請するときは、「甲土地、乙土地合計金何円」として2筆を合わせて定めた賃料を申請情報の内容とすることができる。
エ 不在者であるAを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aのために不在者の財産管理人Bが選任されている場合において、Bを賃貸人、Cを賃借人とする賃借権の設定の登記を申請するときは、賃貸人が財産の処分の権限を有しない者である旨として「管理人Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければならない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを賃借権者とする賃借権の設定の登記に賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、国は、当該賃借権を目的として滞納処分による差押えの登記を嘱託することができる。