司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問57
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問題
平成30年度 司法書士試験 午後の部 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
賃借権の登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用定期借地権を設定する契約がされたが、当該契約に基づく借地権の設定の登記がされないままAからCへ所有権の移転の登記がされている場合において、Cが当該契約を承認したことにより賃借権の設定の登記を申請するときは、AとBの当該契約の締結の日を登記原因の日付とすることができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、Bが賃借権の一部をAに譲渡したときは、Aは、当該賃借権について混同を登記原因とする賃借権の登記の抹消を申請することができる。
ウ 甲土地及び乙土地について、賃借権の設定の登記を申請するときは、「甲土地、乙土地合計金何円」として2筆を合わせて定めた賃料を申請情報の内容とすることができる。
エ 不在者であるAを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aのために不在者の財産管理人Bが選任されている場合において、Bを賃貸人、Cを賃借人とする賃借権の設定の登記を申請するときは、賃貸人が財産の処分の権限を有しない者である旨として「管理人Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければならない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを賃借権者とする賃借権の設定の登記に賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、国は、当該賃借権を目的として滞納処分による差押えの登記を嘱託することができる。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用定期借地権を設定する契約がされたが、当該契約に基づく借地権の設定の登記がされないままAからCへ所有権の移転の登記がされている場合において、Cが当該契約を承認したことにより賃借権の設定の登記を申請するときは、AとBの当該契約の締結の日を登記原因の日付とすることができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、Bが賃借権の一部をAに譲渡したときは、Aは、当該賃借権について混同を登記原因とする賃借権の登記の抹消を申請することができる。
ウ 甲土地及び乙土地について、賃借権の設定の登記を申請するときは、「甲土地、乙土地合計金何円」として2筆を合わせて定めた賃料を申請情報の内容とすることができる。
エ 不在者であるAを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aのために不在者の財産管理人Bが選任されている場合において、Bを賃貸人、Cを賃借人とする賃借権の設定の登記を申請するときは、賃貸人が財産の処分の権限を有しない者である旨として「管理人Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければならない。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを賃借権者とする賃借権の設定の登記に賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、国は、当該賃借権を目的として滞納処分による差押えの登記を嘱託することができる。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 3
ア 正しい
公正証書により事業用定期借地権を設定する契約がされた場合において、その登記が未了の間に当該土地の所有権の移転の登記があった場合、新所有者が当該契約を承認すれば、当該契約の締結の日を登記原因の日付として賃借権の設定の登記を申請することができます(平成17年7月28日民二1690号)。
イ 誤り
土地の賃貸人が賃借権の一部を取得したとしても、混同は生じません(昭和38年6月18日民甲1733号)。
よって、本肢における賃借権は消滅せず、Aは、当該賃借権について混同を登記原因とする賃借権の登記の抹消を申請することはできません。
ウ 誤り
複数の不動産について、賃借権の設定の登記を申請するときは、地代(賃料)を合わせて定めた地代(賃料)を申請情報の内容とすることはできず、個々の地代(賃料)を定める必要があります(昭和54年4月4日民三回答)。
よって、本肢において、甲土地と乙土地を合わせて定めた賃料を申請情報の内容として、賃借権の設定の登記を申請することはできません。
エ 正しい
賃借権の設定の登記を申請する場合、賃貸人が、財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨が登記事項となります(不動産登記法81条5号)。
本肢の場合、不在者の財産管理人に不在者の財産を処分する権限はないことから、賃借権の設定の登記を申請するときは、Bが財産の処分の権限を有しない者である旨として「管理人Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければなりません。
オ 正しい
賃借権の設定の登記に賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、国は、当該賃借権に対して、滞納処分による差押えの登記を嘱託することができます(昭和32年8月8日民甲1431号)。
よって、誤っている肢はイとウとなり、3が正解となります。
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02
ア:正 事業用定期借地権の設定契約が公正証書によりなされたが、その登記をする前に当該土地の所有権移転の登記がなされた場合に、新所有者が当該事業用定期借地権を承認したときは、当初の設定契約がなされた日を登記原因日付として、事業用定期借地権の設定の登記を申請することができます(平17.7.28民二1690号)。
イ:誤
土地の所有権の登記名義人に、当該土地の賃借権者が賃借権の一部を譲渡した場合であっても、混同は生じません(昭38.6.18民甲1733号)。したがって、当該賃借権について混同を登記原因とする賃借権の登記の抹消を申請することはできません。
ウ:誤
複数の不動産について賃借権の設定の登記を申請する場合、それらの不動産の個々の賃料を別々に定める必要があり、賃料の合計額を申請情報の内容として賃借権設定の登記の申請はできません(昭54.4.4民三回答)。
エ:正
賃借権の設定の登記を申請する場合、「賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨」が登記事項となります(不登81⑤)。したがって、不在者の財産管理人Bが賃貸人として当該登記の申請をするときは、賃貸人が財産の処分権限を有しない者である旨として「管理人Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければなりません。
オ:正
賃借権の設定の登記に賃借権の譲渡または賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、国は、当該賃借権を目的として滞納処分による差押えの登記を嘱託することができます(昭32.8.8民甲1431号)。
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03
正解:3
<解説>
ア:正しいです。
借地借家法23条2項の規定により公正証書によって借地権(賃借権)を設定する契約がされたが、その旨の登記がされないまま土地の所有権の移転の登記がされている場合において、同契約に基づく賃借権の設定の登記について、借地権者を登記権利者、土地の所有権の登記名義人を登記義務者として、前所有者との間における契約の日を登記原因の日付(登記原因証明情報は、借地借家法23条2項の公正証書)とする賃借権の設定の登記を申請することができます (平17・7・28民二1689号)。
したがって、本肢は正しいです。
イ:誤りです。
本肢は自己借地権の例です。
借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は消滅しません(借地借家法15条②)。
これより、本肢の場合には、混同を登記原因として賃借権の登記の抹消を申請することはできません。
したがって、本肢は誤りです
ウ:誤りです。
複数の不動産の賃借権の設定登記を一括して申請することはできますが、不動産ごとに分けて記載しなければならず、「甲土地、乙土地合計金何円」として2筆を合わせて定めた賃料を申請情報の内容とすることはできません(昭54・4・4民三)。
したがって、本肢は誤りです。
エ:正しいです。
不在者の財産管理人Bは、権限の定めのない代理人として、①保存行為と②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をする権限しか有せず、処分の権限は有していません(民法103条、28条)。
賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨を賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項としなければなりません(不動産登記法81条⑸)。
したがって、本肢は正しいです。
オ:正しいです。
国は、登記された賃借権を目的として滞納処分による差押えの登記を嘱託することができます(昭32・8・8民甲1431号)。
したがって、本肢は正しいです。
以上により、誤っているものは肢イ・ウであり、正解は3となります。
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