問題
ア 不動産の使用及び収益をしない旨の定めがない質権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされている場合には、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者は、当該保全仮登記に基づく本登記の申請と同時に、当該処分禁止の登記に後れる地上権の設定の登記の抹消を単独で申請することができる。
イ 登記原因証明情報である質権設定契約書に被担保債権につきその債務不履行があった場合の違約金についての定めがあるときは、当該定めを質権の設定の登記の申請情報の内容として登記の申請をすることができる。
ウ 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがある賃借権の設定の登記がされている場合において、当該賃借権を目的とする質権の設定の登記を申請するときは、賃貸人の承諾を証する情報を提供することを要する。
エ Aを所有権の登記名義人とする土地について、質物の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない旨の定めがある、Bを登記名義人とする質権の設定の登記がされている場合において、当該定めの廃止に係る質権の変更の登記を申請するときは、当該申請は、Aを登記権利者、Bを登記義務者としてしなければならない。
オ 利息に関する定め及び損害金に関する定めがいずれもないA株式会社を登記名義人とする質権の登記がされている土地について、不動産登記法第70条第3項後段の規定に基づき当該質権の登記の抹消を申請する場合には、被担保債権に加え、年6分の割合によるその利息及び損害金に相当する金銭をも供託したことを証する情報を提供することを要する。