問題
ア 抵当権の設定の登記がされている土地について、当該抵当権の登記名義人である株式会社A銀行の代表者Bは、抵当権設定者Cと共に、登記原因証明情報として、支配人の登記がされていない株式会社A銀行の支店長Dが作成した解除証書を提供して、当該抵当権の抹消の登記を申請することができる。
イ 乙区1番(あ)で登記された抵当権の登記名義人Aが、乙区1番(い)で登記された抵当権の登記名義人Bに対して抵当権の順位を譲渡したときは、A及びBは、共同して抵当権の順位の譲渡の登記を申請することができる。
ウ Aを根抵当権の登記名義人とする元本確定前の根抵当権についてBへの分割譲渡の登記を申請するときは、申請情報の内容として提供する極度額はBを根抵当権の登記名義人とする根抵当権の極度額で足りる。
エ 共同根抵当権の追加設定をする場合において、既に登記がされている根抵当権の債務者の住所について区制施行による変更があったときは、当該債務者の住所の変更の登記を申請することなく、共同根抵当権の追加設定の登記を申請することができる。
オ 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の変更の登記の申請をする場合において、その極度額を変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾したときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は、一の申請情報ですることができない。