問題
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債権とし、Aを委託者、Cを受託者かつ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及び信託の登記を申請することができる。
イ Aを受託者、Bを受益者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、当該信託の登記の信託目録に記録された信託財産の管理方法に変更が生じた場合には、AとBとが共同で信託の変更の登記を申請しなければならない。
ウ Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが不動産の売却をその信託の目的とする信託行為に基づき、甲土地をBに対して売却した場合において、AからBへの所有権の移転の登記及び信託の登記の抹消の申請をするときは、信託財産の処分を信託の登記の抹消の登記原因としなければならない。
エ Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが後見開始の審判を受けて受託者の任務が終了し、新たに受託者Bが選任された場合には、Aの成年後見人とBとが共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。
オ 甲土地について、受益者の定めのない信託として所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報として提供しなければならない。