問題
ア AからBへの所有権の移転の仮登記がされている場合には、Bを設定者、Cを抵当権者とする抵当権設定請求権の保全の仮登記を申請することができる。
イ AからBへの売買予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後、BからCへの当該請求権の一部の移転の登記がされた場合には、当該仮登記に基づく本登記は、A及びCが共同して申請することができる。
ウ AからBへの売買予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後、Bが当該売買を完結する意思表示をしたことにより、当該仮登記に基づく本登記がされた場合において、Bの当該意思表示に錯誤があるときは、A及びBが共同して当該本登記の抹消を申請することができる。
エ AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮登記を目的としてCを仮処分の債権者とする所有権の移転の仮登記の処分禁止の登記がされている場合において、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
オ Bを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後、AからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、当該仮登記に基づく本登記は、A及びBが共同して申請することができる。