司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問62

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問題

平成30年度 司法書士試験 午後の部 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

甲土地(不動産の価額100万円)について、次のアからオまでの記述のうち、第1欄の各登記の申請又は嘱託をする場合の登録免許税の額として、第2欄の金額が誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとし、また、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請又は嘱託をするものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解:ウオ

ア:正

地上権の一部移転の登記を、地上権の全部移転の登記に更正する場合の登録免許税額は、新たに移転する持分についての課税価格に移転登記の税率を乗じて得た額となります。したがって、登録免許税額は、100万円×1/2=50万円(移転する持分価格)、50万円×10/1000(地上権移転登記の税率)=5000円です。

イ:正

抵当権の債権質入れの登記は付記登記によってされ、当該登記申請の登録免許税額は、不動産1個につき1000円です(登録税別表1.1.(14))

ウ:誤

国又は登録免許税法別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録については、登録免許税は課されません(登録税5①)。

エ:正

賃借権を先順位抵当権に優先させる同意の登記を申請する場合の登録免許税額は、賃借権及び抵当権の件数1件につき1,000円です(登録税別表1.1.(9))。したがって、賃借権、抵当権ともに1件なので登録免許税額は2000円です。

オ:誤

不動産の賃借権の登記名義人が、当該不動産を買い受けたことによる所有権の移転の登記における登録免許税の税率は、売買による所有権の移転の登記の税率に50/100を乗じて得た割合となります(登録税17Ⅳ)。したがって、登録免許税額は、100万円×(20/1000×50/100)=1万円です。

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02

正解 ウオ

ア 正しい

更正の登記に必要な登録免許税額は、不動産1個につき1000円です(登録免許税法別表第一、一(十四))。

もっとも、一部移転の登記を全部移転の登記に更正する場合は、実質的な一部移転の登記であるため、更正登記によって実質的に移転する持分価格に移転登記の税率を乗じた額が登録免許税額となります。

本肢の場合、実質的に移転する持分価格は50万円(100万円×1/2)であり、登録免許税額は5000円(50万円×10/1000)となります。

イ 正しい

抵当権の債権質入れの登記は、付記登記によってされ、付記登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円です(登録免許税法別表第一、一(十四))。

ウ 誤り

国が国以外の者に代位してする登記については、登録免許税は課されません(登録免許税法5条1号)。

エ 正しい

賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、賃借権及び抵当権の件数を基準として、1件につき1000円です(登録免許税別表第一、一(九))。

本肢では、賃借権と抵当権が1件ずつであるため、登録免許税は、2000円となります。

オ 誤り

賃借権の登記がされている土地について、その土地に係る権利の登記名義人がその土地の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、所有権の移転の登記の税率に50/100を乗じて計算した割合となります(登録免許税法17条4項)。

本肢の場合、売買による所有権の移転の登記の税率は20/1000であるから、登録免許税額は、100万円×(20/1000×50/100)=1万円となります。

よって、誤っている肢はウとオとなり、ウオが正解となります。

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03

正解:ウオ

<解説>

ア:登録免許税の金額は正しいです。

甲土地の地上権の2分の1はすでに移転の登記がされているため、残りの2分の1、すなわち不動産の価格50万円分に相当する持分が増加することになります。

贈与を登記原因とする地上権の移転登記の登録免許税額は、不動産の価額に10/1000を乗じた額であるので((登録免許税法別表第1第1号(三)ニ)、50万円に10/1000を乗じた5,000円が登録免許税額となります。

したがって、本肢の登録免許税の金額は正しいです。

イ:登録免許税の金額は正しいです。

抵当権で担保されている債権の質入れの登記は、付記登記に当たり、その登録免許税額は、不動産1個につき1,000円です((登録免許税法別表第1第1号(十四))。

したがって、本肢の登録免許税の金額は正しいです。

ウ:登録免許税の金額は誤っています。

国が国以外の者に代位してする登記については、登録免許税を課しません(登録免許税法5条⑴)。

すなわち、本肢の登記の登録免許税額は0円です。

したがって、本肢の登録免許税の金額は誤っています。

エ:登録免許税の金額は正しいです。

賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、賃借権及び抵当権の件数を課税標準として、不動産1件につき1,000円とされています(登録免許税法別表第1第1号(九))。

本肢の場合は、賃借権及び抵当権の件数は2件、不動産は1件であるから、登録免許税額は2,000円となります。

したがって、登録免許税の金額は正しいです。

オ:登録免許税の金額は誤っています。

当該登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法別表第1第1号(二)の税率欄に掲げる割合に50/100を乗じて計算した割合とされています(登録免許税法17条④)。

売買を登記原因とする所有権移転登記の登録免許税の税率は、20/1000なので(登録免許税法別表第1第1号(二)ハ)、本肢における登録免許税の税率は、これに50/100を乗じた10/1000です。

すなわち、本肢における登録免許税額は、100万円に10/1000を乗じて1万円です。

したがって、登録免許税の金額は誤っています。

以上により、登録免許税の金額が誤っているものは肢ウ・オであり、正解はウオとなります。

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