司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問63
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問題
平成30年度 司法書士試験 午後の部 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
商業登記における登記所への印鑑の提出に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 支配人を選任した商人(小商人及び会社である場合を除く。)が印鑑の提出をする場合には、印鑑届書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならない。
イ 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した旨の本店移転の登記の申請をする場合における新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してすることを要しない。
ウ 印鑑の提出は、印鑑届書に代理人の権限を証する書面を添付して、代理人によりすることができる。
エ 外国会社の日本における代表者が外国人である場合には、その日本における代表者は、印鑑の提出に代えて、自己の署名を登記所に届け出なければならない。
オ オンライン登記申請をする場合には、印鑑届書の提出に代えて、印鑑の印影に係る情報を同時に送信することができる。
ア 支配人を選任した商人(小商人及び会社である場合を除く。)が印鑑の提出をする場合には、印鑑届書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならない。
イ 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した旨の本店移転の登記の申請をする場合における新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してすることを要しない。
ウ 印鑑の提出は、印鑑届書に代理人の権限を証する書面を添付して、代理人によりすることができる。
エ 外国会社の日本における代表者が外国人である場合には、その日本における代表者は、印鑑の提出に代えて、自己の署名を登記所に届け出なければならない。
オ オンライン登記申請をする場合には、印鑑届書の提出に代えて、印鑑の印影に係る情報を同時に送信することができる。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:1、2
(令和元年会社法改正に伴う、関連する商業登記法の規定の削除前の規定によれば正解は2のみです。)
<解説>
ア:正しいです。
支配人を選任した商人が印鑑を提出する場合には、印鑑届書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のものを添付しなければなりません(商業登記規則9条⑤⑴)。
したがって、本肢は正しいです。
イ:正しいです。
従来は、新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出について、同時経由が義務付けられていましたが、令和元年の会社法の一部改正に伴い、改正前商業登記法第51条第1項後段が削除されることとなりました。
これにより、従来通り本店移転の登記の申請と同時に旧所在地を管轄する登記所を経由してすることも、同時経由をせずに新所在地を管轄する登記所に対してすることもできるようになりました。
したがって、本肢は正しいです。
(令和元年会社法改正に伴う、関連する商業登記法の規定の削除前の規定によれば本肢は誤りです。)
ウ:正しいです。
印鑑の提出は、代理人によってもすることができ、その場合には、印鑑届書に代理人の権限を証する書面を添付しなければなりません(商業登記規則9条の6)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:誤りです。
本肢のような規定はなく、外国人が申請書に押印して登記の申請をする場合における印鑑の提出についても、日本人が登記所に印鑑を提出する場合の手続と同様に扱われます。
したがって、本肢は誤りです。
オ:誤りです。
従来は、オンライン登記申請をする場合には、印鑑届書の書面での提出が必須でしたが、令和3年2月15日からは、オンライン登記申請をする場合、印鑑の提出は任意となり、必要に応じて印鑑の提出を行う際には、オンライン登記申請と同時に行う場合に限り、オンラインで印鑑届書等のデータを送信することにより行うことができるようになりました。
したがって、印鑑届書の提出に代えて、印鑑の印影に係る情報を同時に送信することができるわけではないので、本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢ア・イ・ウであり、正解は1、2となります。
(令和元年会社法改正に伴う関連する商業登記法の規定の削除前の規定によれば、正解は2のみです。)
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02
正解 2
ア 正しい
支配人を選任した商人が印鑑を提出する場合は、当該印鑑を明らかにした書面に作成後3か月以内の印鑑証明書を添付しなければなりません(商業登記規則9条1項1号、同条5項1号)。
イ 誤り
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければなりません(商業登記法51条1項)。
ウ 正しい
印鑑の提出は、代理人の権限を証する書面を添付して、代理人がすることができます(商業登記規則9条の6第1項、2項)。
エ 誤り
外国会社の日本における代表者が外国人である場合、登記申請書又は委任状に自己の署名をすることで印鑑の提出に代えることができますが、その際、当該署名が本人のものであることを証する本国官憲の署名証明を添付する必要があります(昭和48年1月29日民四821号)。
オ 誤り
オンライン登記申請をする場合、印鑑届書を管轄の登記所に提出しなければなりません。
この場合、どのオンライン登記申請とともに提出されたものであるかを確認する必要があることから、印鑑届書の余白には、申請番号又は受付番号を記載しなければなりません。
よって、正しい肢はアとウとなり、2が正解となります。
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03
ア:正
支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)は、印鑑を提出する場合には、印鑑届書に押印した印鑑について、作成後三月以内の市町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなりません(商登規9Ⅰ、V①)。
イ:誤
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければなりません(商登51Ⅰ)。
ウ:正
印鑑の提出は、代理権の権限を証する書面を添付して、代理人により申請することができます(商登規9Ⅰ、9の6ⅠⅡ)。
エ:誤
日本における代表者が外国人である場合には、登記の申請書又は委任状に署名をすることで印鑑の押印に代えることができますが、当該署名が本人のものであることを証する本国官憲の作成した証明書を添付しなければなりません(昭48.1.29民四821号)。
オ:誤
オンライン登記申請において印鑑の提出が必要な場合であっても、印鑑の印影に係る情報送信することで印鑑届書の提出に代えることはできません。
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