正解:1、2
(令和元年会社法改正に伴う、関連する商業登記法の規定の削除前の規定によれば正解は2のみです。)
<解説>
ア:正しいです。
支配人を選任した商人が印鑑を提出する場合には、印鑑届書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のものを添付しなければなりません(商業登記規則9条⑤⑴)。
したがって、本肢は正しいです。
イ:正しいです。
従来は、新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出について、同時経由が義務付けられていましたが、令和元年の会社法の一部改正に伴い、改正前商業登記法第51条第1項後段が削除されることとなりました。
これにより、従来通り本店移転の登記の申請と同時に旧所在地を管轄する登記所を経由してすることも、同時経由をせずに新所在地を管轄する登記所に対してすることもできるようになりました。
したがって、本肢は正しいです。
(令和元年会社法改正に伴う、関連する商業登記法の規定の削除前の規定によれば本肢は誤りです。)
ウ:正しいです。
印鑑の提出は、代理人によってもすることができ、その場合には、印鑑届書に代理人の権限を証する書面を添付しなければなりません(商業登記規則9条の6)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:誤りです。
本肢のような規定はなく、外国人が申請書に押印して登記の申請をする場合における印鑑の提出についても、日本人が登記所に印鑑を提出する場合の手続と同様に扱われます。
したがって、本肢は誤りです。
オ:誤りです。
従来は、オンライン登記申請をする場合には、印鑑届書の書面での提出が必須でしたが、令和3年2月15日からは、オンライン登記申請をする場合、印鑑の提出は任意となり、必要に応じて印鑑の提出を行う際には、オンライン登記申請と同時に行う場合に限り、オンラインで印鑑届書等のデータを送信することにより行うことができるようになりました。
したがって、印鑑届書の提出に代えて、印鑑の印影に係る情報を同時に送信することができるわけではないので、本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢ア・イ・ウであり、正解は1、2となります。
(令和元年会社法改正に伴う関連する商業登記法の規定の削除前の規定によれば、正解は2のみです。)