問題
ア 当該設立が発起設立であり、発起人がA及びBのみである場合において、A及びBの同意により、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を10株ずつとしつつ、これと引換えにAが払い込む金銭の額を100万円、Bが払い込む金銭の額を50万円とそれぞれ定めたときは、その旨のA及びBの同意があったことを証する書面を添付しても、設立の登記を申請することはできない。
イ 当該設立が発起設立であり、発起人がA株式会社及びB株式会社のみである場合において、A株式会社及びB株式会社が両社の代表取締役を兼務するC名義の預金口座に出資に係る金銭を払い込んだときは、Cが設立する会社の設立時取締役でないとしても、各発起人がCに対して払込金の受領権限を委任したことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
ウ 当該設立が募集設立である場合において、公証人の認証を受けた定款について、発起人全員が監査役設置会社である旨の定めを追加する旨の同意をしたときは、改めて公証人の認証を受けなくとも、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
エ 当該設立が募集設立であり、設立に際して普通株式のほか株主総会において議決権を行使することができないものと定められた種類株式を発行する場合において、発起人が創立総会の目的である会社の公告方法の変更について提案をし、当該提案につき普通株式の設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
オ 法務大臣の公告後2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をせず、職権で解散の登記がされた休眠会社と商号及び本店の所在場所を同一とする株式会社の設立の登記を申請することはできない。