司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問64

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成30年度 司法書士試験 午後の部 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  当該設立が発起設立であり、発起人がA及びBのみである場合において、A及びBの同意により、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を10株ずつとしつつ、これと引換えにAが払い込む金銭の額を100万円、Bが払い込む金銭の額を50万円とそれぞれ定めたときは、その旨のA及びBの同意があったことを証する書面を添付しても、設立の登記を申請することはできない。

イ  当該設立が発起設立であり、発起人がA株式会社及びB株式会社のみである場合において、A株式会社及びB株式会社が両社の代表取締役を兼務するC名義の預金口座に出資に係る金銭を払い込んだときは、Cが設立する会社の設立時取締役でないとしても、各発起人がCに対して払込金の受領権限を委任したことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。

ウ  当該設立が募集設立である場合において、公証人の認証を受けた定款について、発起人全員が監査役設置会社である旨の定めを追加する旨の同意をしたときは、改めて公証人の認証を受けなくとも、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。

エ  当該設立が募集設立であり、設立に際して普通株式のほか株主総会において議決権を行使することができないものと定められた種類株式を発行する場合において、発起人が創立総会の目的である会社の公告方法の変更について提案をし、当該提案につき普通株式の設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。

オ  法務大臣の公告後2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をせず、職権で解散の登記がされた休眠会社と商号及び本店の所在場所を同一とする株式会社の設立の登記を申請することはできない。
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01


正解 5

ア 誤り
発起人は、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数や設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、定款に定めがなければ、発起人の全員の同意により決めなければなりません(会社法32条1項1号2号)。
よって、本肢の場合、発起人であるA及びBの同意があったことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することができます。

イ 誤り
発起設立の登記申請書には、払込みがあったことを証する書面として、設立時代表取締役(設立時代表執行役)の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写しなどを添付することができます(平成18年3月31日民商782号)。
本肢の場合、Cは、設立する株式会社の設立時取締役ではないため、各発起人がCに対して払込金の受領権限を委任したことを証する書面を添付して設立の登記を申請することはできません。

ウ 誤り
募集設立の場合、定款について公証人の認証を受けた後に、創立総会の決議により定款を変更する場合には、改めて公証人の認証を受ける必要はありません。
もっとも、定款変更が発起人全員の同意による場合は、変更事項を明らかにし、発起人が署名又は記名押印した書面について公証人から再認証を受ける必要があります(昭和32年8月30日民甲1661号)。

エ 正しい
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなされます(会社法82条1項)。
よって、本肢では、創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面を添付して、設立の登記を申請することができます。

オ 正しい
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができません(商業登記法27条)。
これは、他人の商号が休眠会社である場合も同じであると解されています。

よって、正しい肢はエとオとなり、5が正解となります。

参考になった数8

02

正解:5

<解説>

ア:誤りです。

発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数やそれと引き換えに払い込む金銭の額は、発起人全員の同意を得なければなりませんが(会社法32条①⑴⑵)、1株当たりの払込金額が均等でなければならないとする規定はありません。

したがって、本肢は誤りです。

なお、募集設立の場合には、設立時募集株式の払込金額その他募集の条件は、発起設立とは異なり、当該募集ごとに、均等に定めなければなりません(会社法58条③)。

イ:誤りです。

預金通帳の口座名義人は、発起人のほか、設立時取締役(設立時代表取締役である者を含む)であっても差し支えませんが、それ以外の者が口座名義人である預金通帳は原則として使用することができません(平29・3・17民商41号)。

したがって、本肢は誤りです。

ウ:誤りです。

公証人の認証を受けた定款は、会社法30条2項に掲げられた場合を除いては変更することができません。

本肢の「発起人全員が監査役設置会社である旨の定めを追加する旨の同意」は同項に掲げられていないので、本肢のような登記を申請することはできません。

したがって、本肢は誤りです。

エ:正しいです。

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するとき、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、その株式が株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式であるかにかかわらず、その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができますが(会社法72条③)、創立総会においては、設立時株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式について議決権を行使することができます(会社法72条②)。

また、発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合には、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会があったものとみなされます(会社法82条①)。

これらにより、本肢の場合には、普通株式の設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面を添付して設立の登記を申請することができます。

したがって、本肢は正しいです。

オ:正しいです。

商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができません(商業登記法27条)。

この規定は、解散の登記がされた会社であっても、清算結了の登記がされずに清算中であれば適用されます。

したがって、本肢は正しいです。

以上により、正しいものは肢エ・オであり、正解は5となります。

参考になった数5

03

正解:5

ア:誤
株式会社の発起設立に際して、発起人が割当を受ける設立時発行株式の数と、それと引換えに払い込む金銭の額について、定款に定めがなければ、発起人全員の同意によって定めなければなりません(会32Ⅰ①②)。このとき、発起人ごとに払い込む金額が異なっていても差し支えありません。

イ:誤
発起設立の場合、設立の登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面として、設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合綴したものを添付することができます(平18.3.31民商782号第Ⅱ二部第一.2(3)オ)。前記、預金通帳の口座名義が設立時取締役であるとき、設立の登記の申請は受理されますが、本肢のCは当該設立会社の設立時取締役ではないので、各発起人がCに対して払込金の受領権限を委任したことを証する書面を添付して設立の登記を申請することはできません。

ウ:誤
募集設立において、創立総会の決議によって定款を変更する場合には、改めて公証人の認証を受けることを要しません。また、発起設立において、公証人の認証を受けた定款について、発起人全員の同意により変更した場合には、変更に係る事項を明らかにし、発起人が署名又は記名押印した書面に公証人の再認証を受ければ、変更後の定款を添付しての設立登記の申請を受理されます(昭32.8.30民甲1661号、平18.3.31民商782号)。

エ:正
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなされます(会82Ⅰ)。よって、創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面を添付して設立の登記を申請することができます。

オ:正
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができません(商登27)。この規定は、休眠会社についてもその対象となります。

参考になった数2