問題
ア 弁済期の到来した第三者に対する金銭債権を出資の目的とする場合において、会社が募集事項の決定の際に当該金銭債権の価額を1000万円と定めていたときは、その価額が相当であることについて当該会社の監査役である弁護士の証明を記載した書面及びその附属書類を添付して、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
イ 普通株式2000株のみを発行している会社が、その発行した償還期の到来していない社債を出資の目的とし、かつ、募集事項の決定の際に当該社債の価額を800万円と定めていた場合において、募集株式を引き受けようとする者が募集に係る普通株式200株の総数の引受けを行う契約を締結したときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しなければ、募集株式の発行による変更の登記を申請することができない。
ウ 普通株式2000株のみを発行している会社が、製造機械を出資の目的とし、かつ、募集事項の決定の際に当該機械の価額を500万円と定めていた場合において、募集株式の引受人に対し新たにその発行する普通株式200株及び自己株式50株を割り当てるときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しないで、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
エ 市場価格のある有価証券を出資の目的とし、かつ、会社が募集事項の決定の際に当該有価証券の価額を900万円と定めていた場合において、当該有価証券を当該会社に給付した日におけるその市場価格が1000万円であるときは、当該市場価格を証する書面を添付して、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
オ 不動産の賃借権を出資の目的とする場合において、会社が募集事項の決定の際に当該賃借権の価額を2000万円と定めていたときは、その価額が相当であることについて税理士の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を記載した書面並びにその附属書類を添付して、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。