問題
ア 会社法上の公開会社でない会社が定款を変更して、「株主Aは、他の株主に交付する1株当たりの剰余金の配当額につき15%を付加した額にその有する株式の数に乗じて得た額の配当を受ける。」旨を定めたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の設定による変更の登記の申請をしなければならない。
イ 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請をしなければならない。
ウ 現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している会社がA種種類株式につき株式の併合をした場合には、株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項である発行済株式の種類及び種類ごとの数として、その数に変更のないB種種類株式に関する事項も記載しなければならない。
エ 現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している会社がA種種類株式の内容を変更して取得条項付株式とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書には、A種種類株式を有する株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
オ 現にA種種類株式及びB種種類株式を発行し、B種種類株式につき譲渡により取得するためには会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社が、新たな種類の株式として、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することができる種類株式についての定款の定めを設けた場合には、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記の申請をしなければならない。