問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の三つの見解は、独立行政委員会を合憲とする見解に関するものである。次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
第1説 独立行政委員会は、内閣のコントロールの下にあり、合憲である。
第2説 独立行政委員会は国会のコントロールの下にあり、合憲である。
第3説 独立行政委員会は、その職務の特殊性に鑑み、合憲である。
ア 第1説に対しては内閣が人事権と予算権を有することのみでコントロールの下にあるとすれば、裁判所も内閣から独立していないことになるとの批判がある。
イ 第1説の理由の一つとして、独立行政委員会の職務全般に対して、内閣の直接的な指揮監督が及ぶことが挙げられる。
ウ 第1説の理由の一つとして、憲法第65条は、立法権や司法権と異なり、行政権を内閣に専属させるような限定的な文言を用いていないことが挙げられる。
工 第2説の理由の一つとして、憲法第65条は行政への民主的コントロールを最終的に求めているものであり、仮に内閣のコントロールが十分に及ばなくとも、国会が直接にコントロールできるならば憲法上許容されることが挙げられる。
オ 第3説の理由の一つとして、多様な行政の中には、特に政治的に中立の立場で処理されなければならない行政事務があるため、内閣から独立の機関に処理させることが憲法上許容されることが挙げられる。
(参考)憲法 第65条行政権は、内閣に属する。
第1説 独立行政委員会は、内閣のコントロールの下にあり、合憲である。
第2説 独立行政委員会は国会のコントロールの下にあり、合憲である。
第3説 独立行政委員会は、その職務の特殊性に鑑み、合憲である。
ア 第1説に対しては内閣が人事権と予算権を有することのみでコントロールの下にあるとすれば、裁判所も内閣から独立していないことになるとの批判がある。
イ 第1説の理由の一つとして、独立行政委員会の職務全般に対して、内閣の直接的な指揮監督が及ぶことが挙げられる。
ウ 第1説の理由の一つとして、憲法第65条は、立法権や司法権と異なり、行政権を内閣に専属させるような限定的な文言を用いていないことが挙げられる。
工 第2説の理由の一つとして、憲法第65条は行政への民主的コントロールを最終的に求めているものであり、仮に内閣のコントロールが十分に及ばなくとも、国会が直接にコントロールできるならば憲法上許容されることが挙げられる。
オ 第3説の理由の一つとして、多様な行政の中には、特に政治的に中立の立場で処理されなければならない行政事務があるため、内閣から独立の機関に処理させることが憲法上許容されることが挙げられる。
(参考)憲法 第65条行政権は、内閣に属する。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成31年度 司法書士試験 午前の部 問3 )