司法書士の過去問
平成31年度
午前の部 問7
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問題
平成31年度 司法書士試験 午前の部 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
混同に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、どれか。
ア Aが所有する甲建物について、Bが1番抵当権の設定を受けた後Cが2番抵当権の設定を受けた場合において、CがAから甲建物を買い受けてその所有権を取得しても、Cの抵当権は消滅しない。
イ Aが所有する甲土地について、B及びCが地上権の設定を受けて地上権を準共有している場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得したときは、Bの地上権は消滅する。
ウ Aが所有する甲土地について、Bが地上権の設定を受けた後、CがBの地上権を目的とする抵当権の設定を受けた場合において、CがBを単独で相続したときは、Cの抵当権は消滅する。
エ Aが所有する甲建物を賃借して引渡しを受けたBが、Aから甲建物を買い受けたが、所有権の移転の登記をする前に、CがAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記をしたときは、Bは、Cに対して賃借権を主張することができない。
オ Aが所有する甲土地について、Bが抵当権の設定を受けた後、その抵当権をCの転抵当権の目的とした場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得しても、Bの原抵当権は消滅しない。
ア Aが所有する甲建物について、Bが1番抵当権の設定を受けた後Cが2番抵当権の設定を受けた場合において、CがAから甲建物を買い受けてその所有権を取得しても、Cの抵当権は消滅しない。
イ Aが所有する甲土地について、B及びCが地上権の設定を受けて地上権を準共有している場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得したときは、Bの地上権は消滅する。
ウ Aが所有する甲土地について、Bが地上権の設定を受けた後、CがBの地上権を目的とする抵当権の設定を受けた場合において、CがBを単独で相続したときは、Cの抵当権は消滅する。
エ Aが所有する甲建物を賃借して引渡しを受けたBが、Aから甲建物を買い受けたが、所有権の移転の登記をする前に、CがAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記をしたときは、Bは、Cに対して賃借権を主張することができない。
オ Aが所有する甲土地について、Bが抵当権の設定を受けた後、その抵当権をCの転抵当権の目的とした場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得しても、Bの原抵当権は消滅しない。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:誤
BがAの所有する建物に第1順位の抵当権を有し、Cが第2順位の抵当権を有している場合において、Cが、所有権者Aから当該建物を買い受けたときは、Cの抵当権は消滅します(大判昭4.1.30)。
イ:誤
地上権の準共有者BがAから土地を買い受け、Bに所有権及び地上権が帰属した場合であっても、当該土地は、尚も準共有者Cの地上権の目的となっているため、Bの地上権は消滅しません(民179但書)。
ウ:正
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅します(民179Ⅱ前段)。本肢についていえば、地上権及び当該地上権を目的とする抵当権の双方がCに帰属し、その結果混同により抵当権が消滅することになります。
エ:誤
判例は、不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が当該不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記をしたため、前の譲受人である賃借人において当該不動産の取得を後の譲受人である第三者に対抗できなくなったような場合には、いったん混同によって消滅した賃借権は、第三者の所有権取得によって、同人に対する関係では消滅しなかったことになると解するのが相当である(最判昭40.12.21)としています。
よって、本肢の場合、Bの賃借権は、Cに対する関係では消滅しなかったことになりますので、Bは、Cに対して賃借権を主張することができます。
オ:正
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅するのが原則ですが、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、当該他の物権は消滅しません(民179Ⅰ)。
よって、本肢の場合、所有権及び原抵当権の双方がBに帰属したときであっても、当該原抵当権は、第三者Cの転抵当権の目的となっていることからBの原抵当権は消滅しません。
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02
ア:誤
民法179条1項本文は、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は消滅する」と規定しています。
設例では、CがAから甲土地を買い受けたことで、甲土地の所有権と甲土地に設定された(2番)抵当権とがCに帰属していますので、「他の物権」にあたる抵当権は消滅します。
よって、誤った記述です。
イ:誤
甲土地に設定された地上権は、BとCとの準共有にありますので、「その物」である甲土地が「第三者の権利の目的でもある」ときにあたりますので、消滅しません(民法179条1項ただし書)。
よって、誤った記述です。
ウ:正
民法179条2項本文は「所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する」と規定しています。設例では、CがBを単独で相続したことにより、甲土地に設定された地上権とその地上権を目的とする抵当権とがCに帰属していますので、「他の権利」である抵当権は消滅します。
よって、正しい記述です。
エ:誤
判例は、「不動産の賃措人が賃貸人から該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が右不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記を経由したため、前の譲受人たる賃借人において右不動産の取得を後の譲受人たる第三者に対抗できなくなったような場合には、一たん混同によって消滅した右賃借権は、右第三者に対する関係では、同人の所有権取得によって、消滅しなかつたものとなると解するを相当とする」としています(最判昭和40年12月21日民集第19巻9号2221頁)。
この判例によれば、いったん混同により消滅したBの賃借権は、Cとの関係では消滅しなかったものとされますので、Bは、Cに対して賃借権を主張することができます。
よって、誤った記述です。
オ:正
甲土地という同一物について所有権と他の物権たるBの甲土地に設定された抵当権とがBに帰属していますのが、この抵当権はCの転抵当権の目的とされていますので、第三者の権利の目的であるときにあたり、消滅しません(179条1項ただし書)。
よって、正しい記述です。
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03
ア…誤りです。所有権と抵当権が同一の人物に帰属した場合、混同により抵当権は消滅します(179条1項)。なお、本問の場合、もしBが所有権を取得した場合には、混同の例外が適用され、1番抵当権は消滅しません(179条1項ただし書)。Bの抵当権の被担保債権が弁済されているわけではないからです。
イ…誤りです。地上権は、共有持分を目的とする登記ができないことでもわかる通り、土地の全体を支配する物権です。したがって本問では、Bの地上権の範囲はCの地上権の範囲と同一であり、Bが準共有の目的である土地の所有権を取得するに至った場合でも、混同の例外に当たり、地上権は消滅しません(179条1項ただし書)。
ウ…正しいです。地上権と抵当権が同一人物に帰属するに至った場合、混同により、地上権を目的としている抵当権は消滅します(179条2項)。
エ…誤りです。所有権と賃借権が同一人物に帰属した場合には、賃借権が消滅しますが(179条1項、520条)、判例では、不動産の賃借人(本問のB)が賃貸人(本問のA)から当該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者(本問のC)が当該不動産を譲り受けて所有権移転登記をした場合、いったん混同によって消滅した賃借権は、第三者が所有権を取得することにより、当該第三者との間では消滅しなかったと解されます(最判昭40・12・21)。
オ…正しいです。転抵当権は、179条1項ただし書の「第三者の権利の目的」に当たると考えられています。したがって、本問のBの原抵当権は消滅しません。
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