司法書士の過去問
平成31年度
午前の部 問14

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問題

平成31年度 司法書士試験 午前の部 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

抵当権の消滅に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、どれか。

ア  甲建物に抵当権が設定されていた場合において、互いに主従の関係にない甲建物と乙建物とが合体して新たに丙建物となったときは、その抵当権は、丙建物のうちの甲建物の価格の割合に応じた持分を目的として存続する。

イ  AがB所有の甲不動産を占有して取得時効が完成した後、CがBから抵当権の設定を受けて抵当権の設定の登記がされた。その後、Aが、Cの抵当権の存在を知らずに再度時効取得に必要な期間甲不動産の占有を継続し、取得時効の援用をしたとしても、Cの抵当権は消滅しない。

ウ  抵当権によって担保されている債務を主債務とする保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵当権消滅請求をすることができる。

工  停止条件付きで抵当不動産を取得した者は、停止条件が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることができない。

オ  抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、しなければならない。
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。抵当権消滅請求ができるのは抵当権の目的である不動産を取得した第三者ですが、以下で問われているように第三者であっても例外があります。

ア…正しいです。互いに主従の関係にない甲建物と乙建物がその間の隔壁を除去するなどの工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物または乙建物を目的として設定されていた抵当権は、甲建物または乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続します(最判平6・1・25)。

イ…誤りです。債務者または抵当権設定者以外の者が、抵当権の設定された不動産を時効取得したときは、抵当権は消滅します(397条)。本問では、抵当権の設定により、時効取得者が抵当権の負担を免れませんが、判例として、占有者(本問のA)による不動産の時効取得の完成後、所有権移転登記がされないまま、第三者(本問のC)が原所有者(本問のB)から抵当権の設定を受けて抵当権を登記した場合において、時効取得者である占有者がさらに引き続き時効取得に必要な期間占有を継続した場合、抵当権消滅が妨げられる特段の事情のない限り、占有者が不動産を時効取得することができ、抵当権が消滅します(最判平24・3・16)。

ウ…誤りです。主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(380条)。弁済の債務が残っている状態で抵当権消滅請求を認めるのは、制度の趣旨に反するからです。

エ…正しいです。抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求ができません(381条)。本問のような場合、所有権が確定したとはみなされません。

オ…正しいです。抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければなりません(382条)。なお、抵当権消滅請求があったとみなされるのは、抵当不動産を取得した第三者が、債権者全員から抵当権消滅請求のために提供する金額について承諾を受け、その金額を供託または払渡したときです(386条)。

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02

正解:3

ア:正
判例は、互いに主従の関係にない甲、乙二棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事
により一棟の丙建物となった場合でも、甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権は消滅せず、丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続するとしています。このような場合、甲建物又は乙建物の価値は、丙建物の価値の一部として存続しているものとみるべきであるからです(最判平成6年1月25日民集48巻1号18頁)。
よって、正しい記述です。

イ:誤
判例は「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者は,上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅する」としています(最判平成24年3月16日民集第66巻5号2321頁)。
よって、誤った記述です。

ウ:誤
民法380条「主たる債務者、保証人及びこれらの承継人は、抵当権消滅請求をすることができない」と定めています。
したがって、抵当権によって担保されている債務を主債務とする保証の保証人は抵当権消滅請求をすることができる者から除外されています。
よって、誤った記述です。

エ:正
381条「抵当不動産の停止条件付第三者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない」
よって、正しい記述です。

オ:正
民法382条は「抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない」と規定しています。
よって、正しい記述です。

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03

正解:3

ア:正
判例は、互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する(最判平6.1.25)としています。

イ:誤
判例は、不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を受けた場合において、当該不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を授用したときは、占有者が抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者が、当該不動産を時効取得する結果、抵当権は消滅する(最判平24.3.16)としています。

ウ:誤
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(民380)。

エ:正
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができません(民381)。

オ:正
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければなりません(民382)。

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