司法書士の過去問
平成31年度
午前の部 問27
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問題
平成31年度 司法書士試験 午前の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
ア 株式会社を設立する場合において、成立後の株式会社が定款の認証の手数料を負担するには、その額を定款に記載し、又は記録しておかなければならない。
イ 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、株式会社の設立に際して当該事項を定めようとするときは、発起人は、その全員の同意を得なければならない。
ウ 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合において、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
工 募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭以外の財産の出資をすることができない。
オ 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の同意を得れば足りる。
ア 株式会社を設立する場合において、成立後の株式会社が定款の認証の手数料を負担するには、その額を定款に記載し、又は記録しておかなければならない。
イ 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、株式会社の設立に際して当該事項を定めようとするときは、発起人は、その全員の同意を得なければならない。
ウ 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合において、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
工 募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭以外の財産の出資をすることができない。
オ 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の同意を得れば足りる。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:誤
株式会社を設立する場合において、株式会社の負担する設立に関する費用を定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じません(会28④)。ただし、定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものは除かれます(会28④かっこ書き)。
イ:正
発起人は株式会社の設立に際して、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、発起人全員の同意を得なければなりません(会32Ⅰ③)。
ウ:正
会社法第33条第2項の規定により選任された検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければなりません(会33Ⅳ)。裁判所は、当該報告を受けた場合において、会社法第28条各号(変態設立事項)に掲げる事項(検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければなりません(会33Ⅶ)。
エ:正
株式会社の設立に際し、金銭以外の財産の出資(現物出資)ができるのは発起人に限られ、発起人以外の者は現物出資をすることができません。
オ:誤
発起設立の場合において、発起人が、株式会社の成立の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けるには、発起人全員の同意を得なければなりません(会37Ⅰ)。
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02
正解 2
ア 誤り
株式会社を設立する場合、株式会社の負担する設立に関する費用は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じません(会社法28条4号)。
もっとも、定款の認証の手数料は除かれます(同条同号括弧書き)。
イ 正しい
発起人は、株式会社の設立に際して、定款に定めがない成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定めようとするときは、発起人の全員の同意を得なければなりません(会社法32条1項3号)。
ウ 正しい
裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項について裁判所が選任した検査薬の報告を受けた場合において、会社法28条各号に掲げる事項(検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければなりません(会社法33条7項)。
本肢にいう「当該財産を出資する者に対して割り当てる設立時発行株式の数」は会社法28条1号に掲げる事項にあたるため、これについて不当であると認めたときは、裁判所はこれを変更する決定をしなければなりません。
エ 正しい
募集設立の場合において、金銭以外の財産の出資をすることができるのは発起人に限られています。
オ 誤り
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません(会社法37条1項)。
よって、発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けるには、発起人全員の同意を得なければなりません。
以上から、誤っている選択肢はアとオとなり、正解は2となります。
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03
ア:誤
会社法28条は、定款に記載し又は記録しなければ、その効力を生じない事項として、「株式会社の負担する設立に関する費用」(同条4号)を定めていますが、同条かっこ書で「定款の認証手数料」を除いています。
よって、誤った記述です。
なお、会社法28条4号かっこ書は「定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く」とし、これを受けた会社法施行規則5条に定められています。
イ:正
定款に定めがない場合に、株式会社の設立に際して定めようとする場合には、「設立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項」を定めようとするときは、発起人は全員の同意を得なければならないと定めています(会社法32条1項3項)。
よって、正しい記述です。
ウ:正
株式会社を設立する場合に「金銭以外の財産を出資する」者がいる場合にその者に対して「割り当てる設立時発行株式の数」に関する事項は、定款に記載又は記録しなければ効力を生ぜず(会社法28条1項1号[変態設立事項])、またこの事項は、定款についての公証人の認証の後遅滞なく、裁判所の選任した検査役の検査を受けなければなりません(33条1項)。そして、検査役が調査の結果を裁判所に報告し(同条4項)、この報告を受けた裁判所が、28条各号に掲げる事項を不当と認めた場合には、裁判所は、これを変更しなければなりません(33条7項)。
よって、正しい記述です。
エ:正
募集設立の場合には、設立時発行株式を引き受ける者の募集(会社法57条1項)をしようとするときに、定めなければならない事項として58条1項2号は「設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう)」と定めており、「金銭以外の財産の出資」について定めていません。
これに対して、会社の設立後にする募集株式の発行については、「募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう)」(199条1項2号)、さらに「金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額」を決定すべき事項と定めています。
以上から、会社法は、募集設立の場合において、発起人以外の者が、金銭以外の財産の出資をすることを認めていないと考えられます。
よって、正しい記述です。
オ:誤
発起設立の場合に、公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、会社法30条2項の定める場合を除き変更することができません(同項)。そして、株式会社が発行することができる株式の総数(「発行可能株式総数」)を定款で定めていない場合に、株式会社の成立まで発起人が発行可能株式総数を定めるには、「その全員の同意によって」しなければなりません(37条1項)。
したがって、発行可能株式総数の定めを設けることは、発起人の過半数の同意で行うことはできません。
よって、誤った記述です。
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