問題
ア 2以上の株式会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が株式会社であるときは、新設合併契約において、新設合併消滅株式会社の株主に対して、新設合併設立会社の株式に加え、金銭を交付することを定めることができる。
イ 株式会社と株式会社とが新設合併をする場合において、一方の株式会社が他方の株式会社の特別支配会社であるときは、当該他方の株式会社は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けることを要しない。
ウ 吸収合併契約において定めた効力発生日に債権者の異議手続が終了していない場合には、効力発生日後に債権者の異議手続を終えたときであっても、吸収合併は、その効力を生じない。
工 吸収合併存続株式会社に対してされた株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
オ 新設合併消滅株式会社がその株主に対してする新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅会社及び設立会社の商号及び住所の通知は、新設合併契約の承認を受ける株主総会の決議後にしなければならない。