司法書士の過去問
平成31年度
午後の部 問45

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問題

平成31年度 司法書士試験 午後の部 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

供託金の払渡請求手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

ア  登記された法人が営業保証供託に係る供託金について官庁から交付を受けた支払証明書を添付して還付請求をする場合には、その額が10万円未満であっても、供託物払渡請求書に、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。

イ  登記されている支配人が代理人として供託金の払渡請求をする場合には、供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。

ウ  債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金の還付請求をする場合には、供託者の承諾書及び当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書をもって、還付を受ける権利を有することを証する書面とすることができる。

工  所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合において、供託金の還付請求をするときは、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書をもって、反対給付を履行したことを証する書面とすることができる。
オ  電子情報処理組職を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法によっても、払渡しを受けることができる。

  • アエ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:ウオ

ア:正
供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければなりません(供規26Ⅰ本文)。しかし、法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十万円未満である場合に限る。)において、第30条第1項に規定する証明書を供託物払渡請求書(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除く。)に添付したとき印鑑証明書の添付を省略することができます(供規26Ⅲ④⑤)。
本肢については法人が払渡請求をしているので前記規定は適用されません。

イ:正
代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければなりません。ただし、支配人その他登記のある代理人については、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足ります(供規27)。

ウ:誤
債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金の還付請求をする場合には、供託物払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければなりません(供規24Ⅰ①)。
本肢について、供託者の承諾書及び当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書は、還付を受ける権利を有することを証する書面に該当しません。

エ:正
被供託者が反対給付をしなければならないときには、供託物払渡請求書に、供託法第10条の規定による証明書類(供託者の書面又は裁判、公正証書その他公正の書面)を添付しなければなりません(供10、供規24Ⅰ② )。

本肢のように反対給付の内容が土地の所有権移転の登記の場合には、所有権移転登記がされている当該土地の登記事項証明書が当該証明書類にあたります。

オ:誤
供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求を、電子情報処理組織を使用してする場合、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければなりません(供規38Ⅰ②、43Ⅰ)。

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02

<解説>

 

ア:正しいです。

供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき印鑑証明書を供託物払渡請求書に添付しなければなりませんが(供託規則26条①)、法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金の払渡しを請求する場合において、その額が10万円未満であるときに限り、供託規則30条1項に規定する支払証明書を供託物払渡請求書に添付すれば、印鑑証明書を添付することを要しません(供託規則26条③⑸)。

本肢の「登記された法人」は、「法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者」なので、印鑑証明書の添付が必要です。

したがって、本肢は正しいです。

 

イ:正しいです。

代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければなりませんが、支配人その他登記のある代理人については、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足ります(供託規則27条①)。

したがって、本肢は正しいです。

 

ウ:誤りです。

債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金の還付請求をする場合には、他の被供託者の承諾書や債権者であることを確認できる確定判決等、その者が還付請求権を有することを証する書面を添付しなければなりません。

供託者の承諾書を、還付請求権を有することを証する書面として取り扱うことはできません。

(昭36・4・4民甲808号)

したがって、本肢は誤りです。

 

エ:正しいです。

還付請求権を行使するときは、反対給付の条件が付された供託である場合には、反対給付の履行があったことを証する書面を添付しなければなりません(供託法10条、供託規則24条①⑵)。

本肢の当該土地の登記事項証明書は、反対給付の履行があったことを証する書面としての適格性があります。

したがって、本肢は正しいです。

 

オ:誤りです。

電子情報処理組織を使用して供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければなりません(供託規則43条①)。

小切手の交付を受ける方法によることはできません。

したがって、本肢は誤りです。

 

以上により、誤っているものは肢ウ・オです。

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03

正解 ウオ

ア 正しい
法人が供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を供託物払渡請求書に添付しなければなりません(供託規則26条1項2項)。
もっとも、法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十万円未満である場合に限る。)において、官庁から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、印鑑証明書を添付する必要はありません(同条3項4号5号)。
本肢にいう「法人」は、「法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者」にあたらないため、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を供託物払渡請求書に添付しなければなりません。

イ 正しい 
登記されている支配人によって供託物の払渡しを請求する場合、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足ります(供託規則27条1項)。

ウ 誤り
債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付しなければなりません(供託規則24条1項1号)。
本肢にいう供託者の承諾書及び当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書は、還付を受ける権利を有することを証する書面にはあたらないため、誤りです。

エ 正しい
供託金の還付を受けようとする場合において、反対給付をしなければならないときは、その給付があったことを証明するために、供託者の書面又は裁判、公正証書その他公正の書面(供託法10条)を、供託物払渡請求書に添付しなければなりません(供託規則24条1項2号 )。
本肢では、所有権の移転の登記が反対給付の内容となっているところ、所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書は、反対給付を履行したことを証する公正の書面にあたります。

オ 誤り
電子情報処理組織を使用して供託金の払渡しを請求する場合、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければなりません(供託規則43条1項)。
よって、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法によって、払渡しを受けることはできません。


以上から、誤っている選択肢はウとオとなります。

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