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司法書士の過去問 平成31年度 午後の部 問46

問題

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執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

ア  金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務の履行地の供託所にしなければならない。

イ  金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、差押債権者は、その取立権に基づき供託所に直接還付請求をすることができる。

ウ  金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは第三債務者は、執行債務者に供託の通知をしなければならない。

工  金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分について供託を受諾して還付請求をすることができる。

オ  金銭債権に対する仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない。
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
ウオ
( 平成31年度 司法書士試験 午後の部 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解:3

ア:正
金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託する供託所は、当該金銭債務の履行地の供託所です(民執156Ⅰ)。

イ:誤
執行供託における供託金の払渡しは、執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされます。差押債権者は、その取立権に基づき供託所に直接還付請求をすることができるわけではありません。

ウ:正
本肢のような場合、差し押さえられた金銭の額を超える部分の供託は弁済供託の性質であると考えられ、供託者は被供託者に供託の通知をしなければなりません。

エ:正
差し押さえられた金銭の額を超える部分の供託は弁済供託の性質であると考えられるので、執行債務者は、差し押さえに係る金額を超える部分について、供託を受諾して、還付請求をすることができます。

オ:誤
滞納処分による差押えと仮差押えの執行とが競合する場合、それらの先後を問わず、第三債務者は債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます。そして、供託をしたときは、第三債務者は、その事情を徴収職員等に届け出なければなりません。(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 20の6ⅠⅡ、20の9Ⅰ、36の12Ⅰ)

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3

正解 3

ア 正しい
金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託する場合の供託所は、差し押さえられた金銭債務の履行地の供託所になります(民事執行法156条1項)。

イ 誤り
執行供託では、差押債権者がその取立権に基づき供託所に直接還付請求することはできず、執行裁判所が実施する配当によることとされています(民事執行法165条1号、同166条1項1号。

ウ 正しい
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託した場合、差押金額を超える部分は、実質において弁済供託になるものと考えられます。
よって、第三債務者は、執行債務者に供託の通知をしなければなりません。

エ 正しい
ウの解説のとおり、差押金額を超える部分は、実質において弁済供託になるものと考えられます。
よって、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分について供託を受諾して還付請求をすることができます。

オ 誤り
金銭債権に対する仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したとき(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条の6第1項)は、第三債務者は、その事情を徴収職員等に届け出なければならず(同条2項)、届出を受けた徴収職員等は、その旨を執行裁判所に通知しなければなりません(同条3項)。
よって、第三債務者が執行裁判所に事情届をしなければならないとしている点で、本肢は誤りです。

以上から、誤っている選択肢はイとオとなり、3が正解となります。

1

正解:3

<解説>

ア:正しいです。

金銭債権が差し押さえられた場合の第三者による執行供託は、債務の履行地の供託所にしなければなりません(民事執行法156条)。

したがって、本肢は正しいです。

イ:誤りです。

本肢の場合は、執行供託であり、供託金の払渡しは執行裁判所が供託所に支払委託書を送付してします(供託規則30条)。

ウ:正しいです。

本肢の供託金のうち、差押金額を超える部分については、弁済供託の性質を有するので、第三債務者は、被供託者である執行債務者に供託の通知をしなければなりません。

したがって、本肢は正しいです。

エ:正しいです。

本肢の供託金のうち、差押金額を超える部分については、弁済供託の性質を有するので、被供託者である執行債務者は弁済供託の払渡しと同様に、供託を受諾して還付請求をすることができます。

したがって、本肢は正しいです。

オ:誤りです。

本肢の場合、第三債務者は、徴収職員等に事情届をしなければならず(滞調法20条の6②)、執行裁判所に通知しなければならないのは、この事情届を受けた徴収職員等です(滞調法20条の6③)。

したがって、本肢は誤りです。

以上により、誤っているものは肢イ・オであり、正解は3となります。

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