問題
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執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務の履行地の供託所にしなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、差押債権者は、その取立権に基づき供託所に直接還付請求をすることができる。
ウ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは第三債務者は、執行債務者に供託の通知をしなければならない。
工 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分について供託を受諾して還付請求をすることができる。
オ 金銭債権に対する仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない。
ア 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務の履行地の供託所にしなければならない。
イ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、差押債権者は、その取立権に基づき供託所に直接還付請求をすることができる。
ウ 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは第三債務者は、執行債務者に供託の通知をしなければならない。
工 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分について供託を受諾して還付請求をすることができる。
オ 金銭債権に対する仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合において、第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成31年度 司法書士試験 午後の部 問46 )