問題
ア 亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義人とする甲土地について、亡Aの相続財産管理人Bが、建物以外のエ作物の所有を目的とした賃借権の設定の登記を申請する場合において、登記原因証明情報である賃貸借契約書に存続期間を10年とする旨が記載されているときには、相続財産管理人Bの権限外の行為に関する家庭裁判所の許可があったことを証する情報の提供を要しない。
イ 甲土地について、存続期間を60年とし、居住の用に供するものではない専ら事業の用に供する建物の所有を目的としかつ、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨の定めのあるAのための賃借権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、公正証書の謄本を提供することを要しない。
ウ 甲土地について、輸送に利用するコンテナを集配し、一時保管するために、Aを賃借権の登記名義人とする賃借権の設定の登記を申請する場合において、登記原因証明情報である賃貸借契約書に、存続期間を30年とする旨が記載されているときには、その存続期間として「30年」を申請情報の内容とすることができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A及びBを賃借権者とし、竹木所有を目的とする賃借権の設定の登記を申請する場合には、A及びBが共同して当該賃借権の設定の登記を申請することはできない。
オ 甲土地について、乙区1番に賃料を1月5万円とするAのための賃借権の設定の登記が、乙区2番にBのための抵当権の設定の登記がそれぞれされている場合において、乙区1番の賃借権の設定の登記につき、その賃料を1月6万円とする賃借権の変更の登記を付記登記によってするためには、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として、Bの承諾を証する情報の提供を要する。