問題
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 所有権の保存の登記がされている建物について、当該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日の前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。
イ 連帯債務者A及びBに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Cに譲渡されたときは、当該抵当権の一部移転の登記を申請することができる。
ウ 同一の抵当権について、付記1号でAの転抵当権、付記2号でBの転抵当権の設定の登記がされている場合に、A及びBは、Aの転抵当権及びBの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記を申請することができる。
工 更改前の債務の目的の限度において、当該債務の担保として甲土地に設定された抵当権(債権額1000万円)を更改後の債務に移した場合に、債権者更改による新債務担保を登記原因とする抵当権の変更の登記の登録免許税は、2万円である。
オ 外国会社を債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該債務者の本店の所在地のほか、日本における営業所の所在地を申請情報の内容としなければならない。