司法書士の過去問
平成31年度
午後の部 問55
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問題
平成31年度 司法書士試験 午後の部 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 所有権の保存の登記がされている建物について、当該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日の前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。
イ 連帯債務者A及びBに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Cに譲渡されたときは、当該抵当権の一部移転の登記を申請することができる。
ウ 同一の抵当権について、付記1号でAの転抵当権、付記2号でBの転抵当権の設定の登記がされている場合に、A及びBは、Aの転抵当権及びBの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記を申請することができる。
工 更改前の債務の目的の限度において、当該債務の担保として甲土地に設定された抵当権(債権額1000万円)を更改後の債務に移した場合に、債権者更改による新債務担保を登記原因とする抵当権の変更の登記の登録免許税は、2万円である。
オ 外国会社を債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該債務者の本店の所在地のほか、日本における営業所の所在地を申請情報の内容としなければならない。
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 所有権の保存の登記がされている建物について、当該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日の前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。
イ 連帯債務者A及びBに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Cに譲渡されたときは、当該抵当権の一部移転の登記を申請することができる。
ウ 同一の抵当権について、付記1号でAの転抵当権、付記2号でBの転抵当権の設定の登記がされている場合に、A及びBは、Aの転抵当権及びBの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記を申請することができる。
工 更改前の債務の目的の限度において、当該債務の担保として甲土地に設定された抵当権(債権額1000万円)を更改後の債務に移した場合に、債権者更改による新債務担保を登記原因とする抵当権の変更の登記の登録免許税は、2万円である。
オ 外国会社を債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該債務者の本店の所在地のほか、日本における営業所の所在地を申請情報の内容としなければならない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。抵当権に関する変更の登記は種類が多く、整理しておくことが必要です。
ア…誤りです。抵当権設定の契約締結日が登記記録の表題部に記録された建物の建築年月日前の日であっても、その契約を登記原因とする抵当権設定の登記の申請ができます(先例)。
イ…正しいです。抵当権の被担保債権が債権譲渡によって移転した場合には、特約がない限り抵当権も移転します。この場合、債権(および抵当権)の譲受人を登記権利者、債権の譲渡人を登記義務者とする抵当権一部移転の登記ができます。
ウ…正しいです。同一の抵当権を目的として数個の転抵当権の登記が設定されている場合に、転抵当権者において同順位とする旨の、順位変更の登記を申請することができる先例があります(昭58・5・11)。
エ…誤りです。本問のように、更改前の債務の目的の限度において、抵当権を更改後の債務に移した場合の抵当権変更の登記は、不動産一つにつき1000円と定められています(民法518条、登税法別表)。
オ…誤りです。登記義務者(本問の債務者)が外国法人である場合には、本店の所在地のほか、便宜、日本における営業所の所在地を併記することが認められていますが(昭41・5・13通知)、義務ではありません。近年では、インターネットの普及で、外国会社の店舗が日本に営業所の所在地を持たないことも認められるようになりました。外国会社が日本に営業所を持たない場合は、会社設立の登記には日本における代表者の住所を使用します(会社法817条1項、933条1項、2項)。
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02
正解 3
ア 誤り
登記記録に記録されている建物の新築年月日以前に締結された抵当権の設定契約は、新築年月日以前に建物が完成している場合もあり得るため、有効です。
本肢の場合、当該契約に基づいて、建物の新築年月日の前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申請することは可能です(昭和39年4月6日民甲1291号)。
イ 正しい
連帯債務者の一部について債権譲渡があった場合、登記原因を「〇年〇月〇日債権譲渡(連帯債務者〇〇にかかる債権)」として、抵当権一部移転の登記を申請することができます(平成9年12月4日民三2155号)。
ウ 正しい
同一の抵当権を目的とする数個の転抵当権について、順位を変更することが認められており(昭和58年5月11日民三2984号)、変更後の順位を同順位とすることも可能です。
よって、本肢の場合、Aの転抵当権及びBの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記を申請することができます。
エ 誤り
更改による抵当権の変更の登記の登録免許税は、不動産の個数に1000円を乗じた額になります。これは、債権者更改の場合であっても同じです。
オ 誤り
外国会社を債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合、その本店の所在地を申請情報の内容とすれば足り、日本における営業所の所在地までも申請情報の内容とする必要はありません。
以上から、正しい肢はイとウであり、3が正解となります。
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03
正解:3
<解説>
ア:誤りです。
所有権の保存の登記がされている建物について、当該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日よりも前の日付を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記は、当該建物を建物として認識しうる日付以降であれば、申請することができます(昭39・4・6民甲1291号)。
したがって、本肢は誤りです。
イ:正しいです。
本肢のように連帯債務者のうちの1人にのみに関する債権が譲渡されたときは、その債権を被担保債権とする抵当権はもとの抵当権者と当該債権を譲り受けた第三者との準共有となります。
これにより、本肢の場合には、「年月日債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」を登記原因として、抵当権の一部移転の登記を申請します(平9・12・4民三2155)。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:正しいです。
同一抵当権を目的とする数個の転抵当権の順位を同順位とする順位変更登記は申請することができます(平58・5・11民三2984号)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:誤りです。
本肢の場合は、移転の登記ではなく(登録免許税法別表第一1 (6)ロ)、変更の登記であるので、その場合の登録免許税は不動産の1個につき1,000円で、本肢の登録免許税は、1,000円です(登録免許税法別表第一1(14))。
したがって、本肢は誤りです。
オ:誤りです。
外国会社を債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該債務者の本店の所在地のみ登記することができます。
したがって、日本における営業所の所在地もその申請情報の内容としなければならないとする本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢イ・ウであり、正解は3となります。
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