問題
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aを根抵当権の設定者とし、B及びCを根抵当権者とする共有の根抵当権の設定の契約をするとともに、BとCとの間で当該根抵当権の元本確定後における優先弁済を受ける割合につき、各自の被担保債権の割合と異なる割合による旨の定めをしたときは当該根抵当権の設定の登記及び根抵当権の共有者間の優先の定めの登記は、ーの申請情報によって申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地について、共同根抵当権の設定の登記がされ、その後それぞれ根抵当権の元本の確定の登記がされている場合において、甲土地についてのみAによる極度額の減額請求がされ、その極度額の減額請求につき登記上の利害関係人が存しないときは、当該極度額の減額請求がされた日を登記原因の日付として、乙土地についての根抵当権の変更の登記の申請をすることができる。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権の登記名義人とし、債権の範囲を「証書貸付取引当座貸越取引」とする根抵当権の登記がされている場合において、A及びBが元本の確定前に債権の範囲を「銀行取引」とする合意をしたときは、Aを登記権利者、Bを登記義務者として、当該根抵当権の変更の登記の申請をすることができる。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合において、登記原因証明情報である根抵当権設定契約証書に、根抵当権者が死亡したときは根抵当権が消滅する旨の定めが記載されているときは、当該定めを当該根抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請をすることができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記原因証明情報である根抵当権設定契約証書に、被担保債権の範囲として「平成30年6月6日リース取引等契約」との表示がされているときであっても、「平成30年6月6日リース取引等契約」を当該根抵当権の債権の範囲として登記の申請をすることはできない。