司法書士の過去問
平成31年度
午後の部 問58
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1級 建築施工管理技士
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
ア…誤りです。物権変動があったわけではなく、BとCの間で所有権移転請求権という債権の移転があっただけですが、売却により債権の移転は確定していて、Bに権利が戻ることはないので、付記登記の本登記でなされます。
イ…正しいです。BとCの間では所有権移転請求権の債権移転がありましたが、売買予約の段階では、Bは権利を失うことが確定したわけではないので、付記登記の仮登記でなされます。
ウ…誤りです。BがCに対して当該所有権移転請求権を売却すると、Bは権利を完全に失うことになりますので、Bの意思確認のため、登記識別情報の提供が必要です。
エ…誤りです。BがCに対して当該所有権移転請求権を売却すると、Bは権利を完全に失いますので、B本人の意思確認のために、印鑑証明書も必要です。
オ…正しいです。仮登記された目的物に対し、売買によって所有権移転請求権が移転しても、売買の買主(本問のC)はまだ所有権登記名義人にはならないので、住所証明情報は不要です。
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02
正解 3
ア 誤り
第三者が売買により、所有権移転請求権(2号仮登記)を取得した場合、所有権移転請求権の移転の登記(本登記)をすることになります。
そして、所有権移転請求権(2号仮登記)の移転の本登記は、付記登記により行われます。
イ 正しい
第三者が売買の予約により、所有権移転請求権(2号仮登記)を取得した場合、所有権移転請求権の移転請求権の仮登記をすることになります。
そして、この仮登記は、付記登記により行われることになります。
ウ 誤り
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記法22条)。
よって、B及びCが共同して所有権移転請求権(2号仮登記)の移転の本登記を申請する場合には、登記義務者であるBの登記識別情報を提供する必要があります。
エ 誤り
イの解説のとおり、本肢の所有権移転請求権の移転請求権は仮登記により行われます。
仮登記を申請する場合、登記義務者が所有権の登記名義人又は所有権の仮登記名義人である場合は、その印鑑証明書を提供しなければなりません。
本肢の場合、登記義務者であるBは、甲土地の所有権の仮登記名義人でもあるため、添付情報として、Bの印鑑に関する証明書を提供する必要があります。
オ 正しい
アの解説のとおり、本肢の所有権移転請求権の移転は、本登記の申請によることになりますが、所有権の移転登記ではなく、請求権の移転登記であるため、登記権利者の住所を証する情報を提供する必要はありません。
本肢の場合、添付情報として、登記権利者であるCの住所を証する情報を提供する必要はありません。
よって、正しい肢はイとオであり、3が正解となります。
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03
正解:3
<解説>
ア:誤りです
本肢の登記は、所有権移転請求権の確定的な移転であることから、登記は、本登記でされます。
したがって、本肢は誤りです。
イ:正しいです。
所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされます(不動産登記規則3条⑸)。
本肢で移転される権利は、所有権ではなく、所有権移転請求権であるので、登記は付記登記によってされます。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:誤りです。
権利に関する登記を共同申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記法22条)。
本肢のBは登記義務者であるので、添付情報として、Bの登記識別情報の提供を要します。
したがって、本肢は誤りです。
エ:誤りです。
共同申請によって申請する場合に、登記義務者が所有権の登記名義人であるときは、登記義務者の印鑑証明書の添付が必要となります(不動産登記令16条②、18条②、不動産登記規則48条、49条②)。
本肢におけるBは、所有権の登記名義人ではなく、所有権に関する仮登記の名義人ですが、印鑑証明書の添付については、所有権に関する仮登記の名義人も所有権の登記名義人に含まれます(不動産登記規則47条⑶イかっこ書)。
以上より、添付情報として、Bの印鑑に関する証明書の提供を要します。
すたがって、本肢は誤りです。
オ:正しいです。
住所を証する情報は、所有権の保存・移転の登記の際に添付するものですが(不動産登記令別表28添付情報欄ニ、29添付情報欄ハ、30添付情報欄ロ)、本肢は所有権ではなく所有権移転請求権であるので、添付情報として、Cの住所を証する情報の提供を要しません。
したがって、本肢は正しいです。
以上により、第2欄に掲げる記述が正しいものは肢イ・オであり、正解は3となります。
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