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司法書士の過去問 平成31年度 午後の部 問60

問題

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Aを所有権の登記名義人とする甲土地について第三者の承諾を証する情報の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。

ア  甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権が設定されており、当該根抵当権の元本確定前にBを吸収分割会社、Cを吸収分割承継会社とする会社分割があった場合において、会社分割を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供することを要する。

イ  甲土地の乙区1番にBを根抵当権者とする根抵当権、乙区2番にCを抵当権者とする抵当権、乙区3番にDを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がそれぞれされており、Dを第1順位、Cを第2順位、Bを第3順位とする順位の変更の登記がされている場合において、AとBとが共同して、Bの根抵当権の極度額の増額の変更の登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報を提供することを要する。

ウ  甲土地に、Bを登記名義人とする建物所有を目的とする地上権の設定の登記がされている場合において、当該地上権をCへ売却し、BからCへ地上権の移転の登記の申請をするときは、Aの承諾を証する情報を提供することを要する。

エ  Aが死亡し、Aに配偶者B並びに子C及びDがいる場合において、甲土地について、Aの債権者Eの代位によりAからB,C及びDへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされたが、その前にBがAに係る相続の放棄をする旨の申述を受理する審判がされていた場合において、C及びDを登記権利者、Bを登記義務者として、所有権の更正の登記の申請をするときは、Eの承諾を証する情報を提供することを要する。

オ  甲土地上にBを所有権の登記名義人とする乙建物があり、甲土地に乙建物の所有を目的とし、賃借権の譲渡を許す旨の特約がない賃借権の設定の登記がされている場合において、乙建物を競売で取得したCが、裁判所に甲土地の賃借権の譲渡の承諾に代わる許可の申立てをし、Aの承諾に代わる許可の裁判があったときは、Cは、当該許可があったことを証する情報を提供して、賃借権の移転の登記の申請をすることができる。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成31年度 司法書士試験 午後の部 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は5です。承諾証明情報には、実体法上当然に必要になるものと、登記法上必要になるものがあります。一部については暗記が必要ですが、登記上の利害関係を考えることで、承諾情報が必要かどうか導き出せるものもあります。

ア…誤りです。会社分割においては、分割された会社と承継会社の間で、承継会社が承継する権利義務を決めることができます(会社法758条、760条)。このとき、根抵当権を承継会社に移転させる場合には、「会社分割」が登記原因になり、(根抵当権一部譲渡の場合と異なり)根抵当権設定者の承諾は不要となります。なお、本問は一部移転なので元本確定前のものといえます。元本確定後の根抵当権移転は全部移転となります。

イ…誤りです。根抵当権と抵当権の間でも順位変更はできます。根抵当権の極度額変更は利害関係人の承諾が必要であり(民法398条の5)、増額の変更の場合、優先弁済額が減少することから、後順位の担保権者が利害関係人にあたります。本問においては、順位変更後のC及びDは、Bより前の順位であるため、利害関係人にあたりません。

ウ…誤りです。地上権は物権であり、その移転により土地の所有者が不利益を被ることはないので、自由に譲渡できます。したがって地上権の移転の申請には、当該土地の所有権を有する者の承諾は必要ありません。

エ…正しいです。相続放棄があった際には、さかのぼって初めから相続人でなかったことになりますので(民法939条)、甲土地のB持分を、C及びDに対しそれぞれ等しい割合で移転する更正の登記をすることになります。したがって、B持分に対して債権を有するEは、利害関係人になりますので、承諾が必要です。

オ…正しいです。賃借権につき、譲渡を許す旨の特約がない場合でも、賃貸人(本問のA)の承諾を得た場合には、賃借権の移転の登記を申請できますが(不動産登記令別表、H6過去問)、その承諾も得られない場合、競売によって賃借権の目的となる土地の上の建物を取得した第三者(本問のC)は、裁判所に借地権設定者(本問のA)の承諾に代わる許可を申し立てることになります(ただし、借地権設定者に不利にならないときに限ります)(借地借家法20条1項)。Cは許可を得られたので、賃借権移転の登記が申請できます。

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5
正解 5

ア 誤り
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡をすることができます(民法398条の13)。この場合、根抵当権設定者の承諾は、根抵当権の一部譲渡の効力要件となります。
しかし、会社分割による根抵当権の一部譲渡では、根抵当権設定者の承諾は効力要件ではありません。
よって、本肢において、Aの承諾を証する情報を提供する必要はありません。

イ 誤り 
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができません(民法398条の5)。ここでいう「利害関係を有する者」にあたるかどうかは、変更後の順位によって判断されます。
本肢の場合、Bは順位の変更によって第3順位となっているため、Bの根抵当権の極度額の増額の変更について、CとDは利害関係を有する者にあたりません。
よって、C及びDの承諾を証する情報を提供する必要はありません。

ウ 誤り
地上権は、権利の性質上「物権」であるため、土地所有者の承諾を受けることなく、その権利を譲渡することができます。
よって、本肢において、Aの承諾を証する情報を提供する必要はありません。

エ 正しい
権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができます(不動産登記法66条)。
代位申請によってなされた相続登記の更正登記を申請する場合、代位申請をした債権者は登記上の利害関係を有する者にあたるため、代位申請をした債権者の承諾を証する情報を提供しなければなりません。
よって、本肢では、Eの承諾を証する情報を提供する必要があります。

オ 正しい
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法20条1項)。
本肢のように、賃借権の譲渡による移転登記を申請する場合において、当該賃借権の譲渡を許す旨の特約がない賃借権の登記がされている場合は、土地所有者の承諾があったことを証する情報を提供しなければなりません。
よって、Cは、賃借権の移転の登記を申請する際に、Aの承諾に代わる裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければなりません。

よって、正しい肢はエとオであり、5が正解となります。

1

正解:5

<解説>

ア:誤りです。

会社分割を登記原因としない元本確定前の根抵当権の一部移転登記を申請するには、根抵当権設定者の承諾が必要ですが(民法398条の13)、会社分割を登記原因とする根抵当権一部移転の登記については、根抵当権設定者の承諾は必要ありません(登記研究640p163)。

したがって、本肢は誤りです。

イ:誤りです。

本肢の場合、Bを最後順位の根抵当権者とする順位の変更の登記がされているため、Bの根抵当権の極度額の増額の変更を登記することに利害関係を有する者はいません。

したがって、C及びDの承諾を証する情報を提供する必要はないので、本肢は誤りです。

ウ:誤りです。

地上権は物権であるため、地上権者は地上権を自由に処分することができ、その処分には地上権設定者の承諾は不要です。

したがって、本肢は誤りです。

エ:正しいです。

代位者によってなされた相続人共有名義の共同相続の登記を、一部の相続人の相続放棄により、それ以外の相続人の相続に登記を更正する場合、代位者は登記上の利害関係人となるので、代位者の承諾を証する情報を提供しなければなりません(昭39・4・14民甲1498号)。

したがって、本肢は正しいです。

オ:正しいです。

譲渡特約のない賃借権の移転の登記を申請するには、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報又は借地借家法19条1項前段若しくは20条1項前段若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法5条1項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記令別表40添付情報欄ロ)。

本肢においては、乙建物を競売で取得したCの申立てにより、裁判で借地権設定者の承諾に代わる許可を得たのち(借地借家法20条①前段)、Cは、当該許可があったことを証する情報を提供して、賃借権の移転の登記の申請をすることができます。

したがって、本肢は正しいです。

以上により、正しいものは肢エ・オであり、正解は5となります。

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