問題
ア 甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権が設定されており、当該根抵当権の元本確定前にBを吸収分割会社、Cを吸収分割承継会社とする会社分割があった場合において、会社分割を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供することを要する。
イ 甲土地の乙区1番にBを根抵当権者とする根抵当権、乙区2番にCを抵当権者とする抵当権、乙区3番にDを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がそれぞれされており、Dを第1順位、Cを第2順位、Bを第3順位とする順位の変更の登記がされている場合において、AとBとが共同して、Bの根抵当権の極度額の増額の変更の登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報を提供することを要する。
ウ 甲土地に、Bを登記名義人とする建物所有を目的とする地上権の設定の登記がされている場合において、当該地上権をCへ売却し、BからCへ地上権の移転の登記の申請をするときは、Aの承諾を証する情報を提供することを要する。
エ Aが死亡し、Aに配偶者B並びに子C及びDがいる場合において、甲土地について、Aの債権者Eの代位によりAからB,C及びDへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされたが、その前にBがAに係る相続の放棄をする旨の申述を受理する審判がされていた場合において、C及びDを登記権利者、Bを登記義務者として、所有権の更正の登記の申請をするときは、Eの承諾を証する情報を提供することを要する。
オ 甲土地上にBを所有権の登記名義人とする乙建物があり、甲土地に乙建物の所有を目的とし、賃借権の譲渡を許す旨の特約がない賃借権の設定の登記がされている場合において、乙建物を競売で取得したCが、裁判所に甲土地の賃借権の譲渡の承諾に代わる許可の申立てをし、Aの承諾に代わる許可の裁判があったときは、Cは、当該許可があったことを証する情報を提供して、賃借権の移転の登記の申請をすることができる。