問題
ア 甲登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に被相続人Aの一覧図がつづり込まれている場合において、乙土地について、AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該一覧図の写しに記載された法定相続情報番号を添付情報として提供すれば、Aの法定相続人がB及びCであることを特定することができる戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。
イ Bは、相続があったことを証する公務員が職務上作成した情報として、被相続人Aの一覧図の写しを提供して、Aが通知を受けた乙土地の登記識別情報の失効の申出をすることはできない。
ウ BがAの相続人から廃除されたため、Cが乙土地を単独で相続したとして、AからCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として、相続人をCのみとする被相続人Aの一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。
工 AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、B及びCの住所が記載されている被相続人Aの一覧図の写しを提供したときは、B及びCの住所を証する市町村長が職務上作成した情報の提供を省略することができる。
オ Bが相続の放棄をしたため、乙土地を単独で相続したCがAからCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、添付情報として、被相続人Aの一覧図の写しを提供したときは、Bの相続放棄に係る相続放棄申述受理証明書の提供を省略することができる。