問題
なお、工場財団の登記手続について不動産登記法附則第6条第1項に規定する法務大臣の指定を受けた登記所(いわゆるオンライン庁)における登記手続であるものとする。
ア 工場抵当の目的となっている建物に工場の所有者が所有する機械を新たに備え付け、当該機械に工場抵当の効力が及んだことにより、機械器具目録の記録の変更の登記を申請するときは、変更後の表示を機械器具目録に記録するための情報を提供しなければならない。
イ 機械器具目録に記録された機械の一部が滅失したことにより、機械器具目録の記録の変更の登記を申請するときは、抵当権者の同意を証する情報又はこれに代わるべき裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
ウ 機械器具目録に記録された機械、器具等を全て廃止したときは、機械器具目録の記録の変更の登記を申請しなければならない。
工 所有権の保存の登記がされた工場財団に、当該工場財団の所有者が所有する機械を新たに所属させる旨の工場財団目録の記録の変更の登記を申請するときは、当該工場財団の所有権の登記名義人に通知された登記済証又は登記識別情報を提供しなければならない。
オ 工場財団目録に記録された土地を分築した結果、工場財団に属する土地の地番、形状及び長さに変更が生じたことにより、工場財団目録の記録の変更の登記を申請するときは、変更後の工場図面を提供しなければならない。
(参考)工場抵当法
第3条 工場ノ所有者力工場二属スル土地又ハ建物二付抵当権ヲ設定スル場合二於テハ不動産登記法(平成16年法律第123号)第59条各号、第83条第1項各号並二第88条第1項各号及第2項各号二掲ゲタル事項ノ外其ノ土地又ハ建物二備付ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用二供スル物ニシテ前条ノ規定二依リ抵当権ノ目的タルモノヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス
2登記官ハ前項二規定スル登記事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ記録シタル目録ヲ作成スルコトヲ得
3及び4(略)