問題
ア 取得請求権付株式を発行している会社が、当該株式の取得と引換えに当該会社の新株予約権を交付する旨を定めている場合において、当該株式の株主からの請求を受け、当該株式を取得するのと引換えに新株予約権を発行し交付したときは取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請害には、当該請求の日において当該新株予約権の帳薄価額以上の分配可能額が当該会社に存在することを証する書面を添付しなければならない。
イ 種類株式発行会社でない会社が、株主総会において、株式の併合の割合及びその効力が生ずる日を定める決議をしたが、当該日における発行可能株式総数を定める決議をしなかった場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、株式の併合による変更の登記及び当該株式の併合の割合に応じた発行可能株式総数の減少による変更の登記を申請することができる。
ウ 現にA種類株式及びB種類株式を発行している会社法上の公開会社が、株主総会及びA種類株式を有する株主を構成員とする種類株主総会において、発行する各種類の株式の内容として、株主総会において行使することができる議決権の個数をA種類株式l株につき1個、B種類株式l株につき2個とする旨を追加する定款の変更の決議をした場合は、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記を申請することができる。
工 単元株式数を定款で定めている取締役会設置会社が、取締役会において、単元株式数についての定款の定めを廃止する決議をした場合は、当該取締役会の議事録を添付して、単元株式数の定めの廃止による変更の登記を申請することができる。
オ 株式の全部について現に株券を発行していない株券発行会社が、株主総会において、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する決議をした場合は当該定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者に対し、当該定款の定めを廃止する旨及びその効力が生ずる日並びに当該日において当該株式会社の株券は無効となる旨を通知したことを証する書面を添付しなければならない。