問題
ア 定款にA種類株式とB種類株式を発行する旨の定めのある会社が、募集新株予約権を発行する場合において、当該新株予約権の内容として、当該新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数をA種類株式1株及びB種類株式2株と定めたときは、当該定めを登記することができる。
イ 新株予約権の内容として、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがある場合であっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該定めを記載することを要しない。
ウ 新株予約権の内容として、金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とする定めがある場合であっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該財産の価額を記載することを要しない。
工 取得条項付新株予約権を発行している会社が、当該新株予約権を取得した場合は、取得した新株予約権の消滅による変更の登記を申請しなければならない。
オ 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の全部を行使することができなくなったときの当該新株予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなければならない。