問題
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 最初の清算人を裁判所が選任した場合の当該選任による清算人の登記の申請書には、当該清算人に係る選任決定書のほか、定款も添付しなければならない。
イ 裁判所が選任した清算人が辞任した場合において、裁判所が後任の清算人を選任したときは、清算人が辞任したことを証する書面を添付して、清算人の辞任による変更の登記を申請することができる。
ウ 裁判所が選任した清算人を株主総会において解任する決議をした場合は、当該清算人の解任を決議した株主総会の議事録を添付して、清算人の解任による変更の登記を申請することができる。
工 裁判所が選任した清算人の任務が終了したものとして、当該清算人選任決定を裁判所が取り消したことにより当該会社の登記記録が閉鎖された後に、当該会社に残余財産があることが判明し、裁判所が別の清算人を新たに選任した場合に必要となる清算人の登記の登録免許税の額は、6000円である。
オ 定款に代表清算人は清算人の互選により選定する旨の定めがある場合において、裁判所が選任した複数名の清算人が代表清算人を互選したときは、当該定款及び当該清算人が代表清算人を互選したことを証する書面を添付して、代表清算人の選任の登記を申請することができる。