問題
なお、本件売買契約の締結は、商行為に当たらないものとする。
ア 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。
イ 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には、Cが追認しない限り、本件売買契約は、Aの相続分に相当する部分においても、当然には有効とならない。
ウ 本件売買契約の締結後にAが死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、本件売買契約は当然には有効とならない。
エ 本件売買契約の締結後にAが死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、Bは、民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。
オ 本件売買契約の締結後にAが死亡し、Bが他の相続人Cと共にAを相続し、その後、CがBを単独で相続した場合には、Cは、本件売買契約の追認を拒絶することができる。