司法書士の過去問
令和2年度
午前の部 問5

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問題

令和2年度 司法書士試験 午前の部 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、どれか。
なお、本件売買契約の締結は、商行為に当たらないものとする。

ア  本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する。

イ  本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には、Cが追認しない限り、本件売買契約は、Aの相続分に相当する部分においても、当然には有効とならない。

ウ  本件売買契約の締結後にAが死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、本件売買契約は当然には有効とならない。

エ  本件売買契約の締結後にAが死亡し、BがAを単独で相続した場合であっても、Bは、民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。

オ  本件売買契約の締結後にAが死亡し、Bが他の相続人Cと共にAを相続し、その後、CがBを単独で相続した場合には、Cは、本件売買契約の追認を拒絶することができる。
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア 〇 無権代理人であるAが本人Bを相続すると、本人と無権代理人の資格が同一人に帰属します。

すると、本人Bが自ら法律行為をしたのと同様となります。

よって、売買契約の効果は、当然にAに帰属します。

法律知識を用いず常識的に考えても、本肢の場面でAが追認を拒絶するというのは筋が通りません。

イ 〇 無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、有効となりません。

つまり、無権代理行為は不可分なのです。

よって、Cが追認しない限り売買契約はAの相続分に相当する部分においても、当然に有効とはなりません。

ウ 〇 本人であるBが無権代理人であるAを相続しても無権代理行為は当然に有効とはなりません。

ただし、本人Bは無権代理人Aの地位も相続しているため第三者から責任追及される可能性はありますが、第三者との契約は当然に有効とはなりません。

Bは本人の立場で追認を拒絶しても何ら信義則に反することはないのです。

エ × 上記のウの解説にも記載していますが、本人Bは無権代理人Aの地位を相続しているため、第三者から責任追及される可能性はあります。

つまり、第三者から責任追及されると、Bは無権代理人の責任を免れることはできません。

よって、Bは民法117条1項による無権代理人の責任を負わないとする点で、本肢は誤っています。

オ × まず、AをBとCが相続するとBとCは無権代理人の地位も相続したことになります。

つまり、BはAを相続したことにより本人と無権代理人の地位の両方を有しています。

そして、CはAを相続したことにより無権代理人の地位だけを有しています。

よって、CがBを単独相続したことにより、無権代理人Cが本人Bを相続したことになりますのでCは売買契約の追認を拒絶することができません。

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02

正解 5

ア 正しい
判例(最判昭和 昭和40年6月18日)は、本肢と同様の事案において、「無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたった場合においては、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。」としています。
したがって、本肢の場合、本件売買契約の効果は、当然にAに帰属することになります。

イ 正しい
判例(最判平成5年1月21日)は、本肢と同様の事案において、「他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない。」としています。
その理由として、「無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではない。」という点を挙げています。

ウ 正しい
判例(最判昭和37年4月20日)は、本肢と同様の事案において、「本人が無権代理人を相続した場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。」としています。

エ 誤り
判例(最判昭和48年7月3日)は、本肢と同様の事案において、「民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであって、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって右債務を免れることはできないと解すべきである。」としています。

オ 誤り
判例(最判昭和63年3月1日)は、本肢と同様の事案において、「無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。」としています。
その理由として、「無権代理人が本人を相続した場合においては、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、このことは、信義則の見地からみても是認すべきものであるところ、無権代理人を相続した者は、無権代理人の法律上の地位を包括的に承継するのであるから、一旦無権代理人を相続した者が、その後本人を相続した場合においても、この理は同様と解すべきであって、自らが無権代理行為をしていないからといって、これを別異に解すべき根拠はない。」という点を挙げています。

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03

正解は5です。

ア…正しいです。本人と無権代理人との資格が同一になった場合、本人自らが法律行為をしたのと同様の効果を生じるので、追認を拒絶することは許されないとされています(最判昭40・6・18)。

イ…正しいです。無権代理人が他の相続人とともに本人を相続した場合、他の相続人についても、追認を拒絶する権利が不可分的に帰属するものと考えられています。よって、無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではありません(最判平5・1・21)。

ウ…正しいです。本人が無権代理人を相続した場合、追認を拒絶しても、信義則に反しないとされています(最判昭37・4・20)。

エ…誤りです。本人が無権代理人を相続した場合であっても、民法117条1項にいう無権代理人の責任が発生している場合には、無権代理人の責任(=債務)を相続することになり、追認を拒絶できる立場にあっても、債務を免れることはできないとされています(最判昭48・7・3)。

オ…誤りです。本人と無権代理人双方を相続した場合、無権代理人が本人を相続した場合と同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと考え、追認を拒絶できません(最判昭63・3・1)。当該相続人は無権代理人の地位を包括的に承継していると考えられ、信義則にも違反しないといえるからです。

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