司法書士の過去問
令和2年度
午前の部 問9
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問題
令和2年度 司法書士試験 午前の部 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
イ 境界線上に設けられた囲障は、相隣者の共有に属するものと推定される。
ウ 土地の所有者は、境界付近において建物を修繕するために必要があるときは、隣人の承諾がなくても、隣人の住家に立ち入ることができる。
エ 民法第210条の規定による通行権を有する者であっても、通路を開設することはできない。
オ 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならない。
ア 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
イ 境界線上に設けられた囲障は、相隣者の共有に属するものと推定される。
ウ 土地の所有者は、境界付近において建物を修繕するために必要があるときは、隣人の承諾がなくても、隣人の住家に立ち入ることができる。
エ 民法第210条の規定による通行権を有する者であっても、通路を開設することはできない。
オ 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならない。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 〇 本肢の解説は条文そのままの文言であります。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。(民法223)
イ 〇 本肢の解説は条文そのままの文言であります。
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定される。(民法229)
ウ × 本肢の解説は条文そのままの文言であります。
常識的に考えれば法律知識ゼロでも解けます。
土地所有者は、境界標又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。(民法209)
エ × 本肢の解説は条文そのままの文言です。
民法210条の規定による通行権を有するものは、必要があるときは、通路を開設することができる。(民法211Ⅱ)
オ 〇 本肢の解説は条文そのままの文言であります。
常識的に考えれば法律知識ゼロでも解けます。
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。(民法218)
そりゃそうだ。隣地の住民はたまったものではありませんよね。
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02
ア…正しいです。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(223条)。
イ…正しいです。境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝および堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(229条)。
ウ…誤りです。土地の所有者は、建物を築造しまたは修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することが出来ますが、隣人の承諾がなくては、その住家に立ち入ることはできません(209条1項)。
エ…誤りです。210条の通行権を有する者、すなわち他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、必要があるときは、(自己の土地を囲んでいる他の土地に)通路を開設することができます(211条2項)。
オ…正しいです。土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはなりません(218条)。
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03
ア 正しい
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(民法223条)。
イ 正しい
境界線上に設けた囲障は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法229条)。
ウ 誤り
土地の所有者は、境界付近において建物を修繕するために必要があるときは、隣人の承諾を得て、その住家に立ち入ることができます(民法209条1項)。
エ 誤り
民法210条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができます(民法211条2項)。
オ 正しい
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはなりません(民法218条)。
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