司法書士の過去問
令和2年度
午前の部 問17
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問題
令和2年度 司法書士試験 午前の部 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
定型約款に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ア 定型約款準備者と相手方が定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合であっても、定型約款の個別の条項の一部について、相手方がその内容を認識していなかったときは、その条項については合意をしたものとはみなされない。
イ ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であっても、その内容の一部のみが当事者双方にとって画一的であることが合理的であるにすぎない場合には、その取引は、定型取引に該当しない。
ウ 定型約款準備者は、定型取引合意の際に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても、定型取引合意の後相当期間内に相手方から請求があったときは、定型約款の内容を示さなければならない。
エ 定型約款準備者が定型取引合意の前に相手方から定型約款の内容を示すことを請求されたにもかかわらず、正当な事由がないのにその請求を拒んでいたときは、定型約款の個別の条項が合意されたものとみなされることはない。
オ 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款準備者が適切な方法による周知をしなかったときであっても、定型約款準備者が定めた効力発生時期に効力を生ずる。
ア 定型約款準備者と相手方が定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合であっても、定型約款の個別の条項の一部について、相手方がその内容を認識していなかったときは、その条項については合意をしたものとはみなされない。
イ ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であっても、その内容の一部のみが当事者双方にとって画一的であることが合理的であるにすぎない場合には、その取引は、定型取引に該当しない。
ウ 定型約款準備者は、定型取引合意の際に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても、定型取引合意の後相当期間内に相手方から請求があったときは、定型約款の内容を示さなければならない。
エ 定型約款準備者が定型取引合意の前に相手方から定型約款の内容を示すことを請求されたにもかかわらず、正当な事由がないのにその請求を拒んでいたときは、定型約款の個別の条項が合意されたものとみなされることはない。
オ 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款準備者が適切な方法による周知をしなかったときであっても、定型約款準備者が定めた効力発生時期に効力を生ずる。
- アイ
- アウ
- イオ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア × 定型取引合意をした定型約款準備者と相手方は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款に記載された個別の条項について相手方が認識していなくとも、定型約款の個別の条項について合意をしたものとみなされる(民法548の2Ⅰ①)。
なぜなら、OKですか?OKですよ。の合意が成立してます。
たとえ、全ての条項を相手方が認識していなくてもそれは自己責任ということでしょう。
イ × 本肢を一言でまとめると、双方にとって合理的なら定型取引としてOKですよ。ということです。
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の「全部又は一部が画一的」であることがその双方にとって合理的なものを定型取引という(民法548の2Ⅰ)
ウ × 本肢を一言でまとめると、一度定型約款を交付したのだから何度も交付できませんよ。余計な仕事を増やさないでください。ということです。
定型約款準備者は、定型取引を行い又は行おうとする場合において、定型取引合意の前または合意の後、相当期間内に相手方から請求があったときは、遅滞なく、定型約款の内容を示さなければなりません。ただし、定型約款準備者がすでに相手方に定型約款の内容を書面で交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りではありません(548条の3第1項)。
エ 〇 定型約款準備者が定型取引合意の前において定型約款の内容の表示の請求を拒んだときは、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合を除き、定型約款の個別条項について合意をしたものとはみなされない(民法578の3Ⅱ)
それはそうでしょう。定型約款を見せてくれないのに合意したものとみなされたらたまったものではありません。
オ 〇 本肢を一言でまとめると、定型約款を変更する場合は周知しないと変更できませんが、
例外的に定型約款の変更が相手方の利益になる場合は周知させる必要はありません。
ということです。
民法548の4Ⅲと民法548のⅠ①を熟読してください。
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02
ア…誤りです。定型取引を行う合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合、定型約款の個別の条項についても、合意をしたものとみなされます(548条の2第1項)。
イ…誤りです。民法上、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が当事者双方にとって画一的であることが合理的であるものを定型取引としています(548条の2第1項かっこ書)。
ウ…誤りです。定型約款準備者は、定型取引を行い又は行おうとする場合において、定型取引合意の前または合意の後、相当期間内に相手方から請求があったときは、遅滞なく、定型約款の内容を示さなければなりません。ただし、定型約款準備者がすでに相手方に定型約款の内容を書面で交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りではありません(548条の3第1項)。
エ…正しいです。定型約款準備者が、定型取引合意の前に、相手方から定型約款の内容を示すことを請求され、これを拒んだときは、定型約款の個別の内容について合意があったとはみなされません(548条の3第2項)。
オ…正しいです。定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するときには、定型約款準備者は、変更後の定型約款の条項について個別に相手方と変更の合意をすることなく、定型約款の内容を変更することができます(548条の4第1項1号)。
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03
ア 誤り
定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされます(民法548条の2第1項1号)。
イ 誤り
定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいいます(民法548条の2第1項括弧書き)。
ウ 誤り
定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければなりません(民法548条の3第1項)。
もっとも、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していたときは、定型約款の内容を示す必要はありません(同項但書き)。
エ 正しい
定型約款準備者が定型取引合意の前において、相手方から定型約款の内容を示すことを請求されたにもかかわらず、正当な事由がなくその請求を拒んだときは、定型約款の個別の条項が合意されたものとはみなされません(民法548条の3第2項)。
オ 正しい
定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができます(民法548条の4第1項1号)。
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