司法書士の過去問
令和2年度
午前の部 問20
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問題
令和2年度 司法書士試験 午前の部 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
AとBが、その間の嫡出子であるC(現在5歳)の親権者をBと定めて協議上の離婚をしたという事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、どれか。
ア 離婚後に、AとBとの協議のみによって親権者をAに変更することはできない。
イ Aの父母であるD及びEが、Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可は不要である。
ウ Aの父母であるD及びEは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることはできない。
エ BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合には、Cの親権者は、B及びFである。
オ BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合において、B及びFがCを虐待していると疑われるときは、Aは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることができる。
ア 離婚後に、AとBとの協議のみによって親権者をAに変更することはできない。
イ Aの父母であるD及びEが、Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可は不要である。
ウ Aの父母であるD及びEは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることはできない。
エ BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合には、Cの親権者は、B及びFである。
オ BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合において、B及びFがCを虐待していると疑われるときは、Aは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることができる。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 〇 一度定めた親権者の変更は、家庭裁判所の審判又は調停を要し、当事者の協議だけで変更することはできません。
なぜなら、公的機関を介入せず当事者の話し合いだけで親権者がコロコロ変わったら子の利益を害することになるからです。
よって離婚後に親権者を変更する場合は、家庭裁判所にその旨を請求することによってのみ、変更することができます(民法819条6項)。
イ 〇 原則として、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法798条)。
例外的に自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。(民法798条)
つまり、孫を養子にする場合家庭裁判所の許可は必要ないのです。
ウ × 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができます。(民法819Ⅵ)
そして、Cの親族とは6親等内の血族のことですから(民法725)、Aの父母であるD及びEはCの6親等内の血族です。
よって、D及びEは、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申し立てをすることができます。
エ 〇 本肢を一言でまとめると、再婚相手の連れ子と養子縁組を結んだら自分と再婚相手が親権者となります。
よって、BがFと婚姻して、FがBの親権に服する未成年の嫡出子Cと養子縁組をした場合、Cの親権者は、B及びFです。
オ × 本肢は実務でよくあるパターンです。
子が養親から虐待されているからといって親権者を変更することはできません。
なぜなら、実親Bと養親Fが婚姻して共同親権を行使しているから、民法819Ⅵの適用はないのです。
本肢の場合は親権停止又は親権喪失の審判等を請求して子の保護を図ることになるのが通例です。
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02
ア…正しいです。親権者を父母の一方に定めて離婚し、離婚後に子の利益のために他の一方に親権者を変更する必要を認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更できます(819条6項)。
イ…正しいです。未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、許可は不要です(798条)。
ウ…誤りです。Aの父母であるD及びEは、子の親族ですので、Aへの親権者の変更を求める調停または審判の申し立てが出来ます(819条6項)。
エ…正しいです。成年に達しない子につき、父母が離婚した場合は父母の一方を親権者とします(819条)。また、子が養子であるときは、子は養親の親権に服します(818条2項)。よってBがFと婚姻して、FがCを養子としたときは、Cの親権者はBとFになります。
オ…誤りです。父および母による虐待または悪意の遺棄等、父母らによる親権の行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子本人、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、親権喪失の審判をすることができます(834条)。子Cと実の親子関係にあるAは、Bの親権喪失の審判を請求できますが、直接自己に親権者変更を請求できるわけではありません。819条6項は、親権者が父母のどちらか一方であることを前提としているため、実親Bと養親Fが婚姻して共同親権を行使している以上、同条の適用はないと考えられるからです(最判平26・4・14)。
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03
ア 正しい
離婚後に親権者を変更する場合は、家庭裁判所にその旨を請求することによってのみ、変更することができます(民法819条6項)。
イ 正しい
未成年者を養子とする場合において、自己の直系卑属を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要です(民法798条)。
ウ 誤り
子の親族は、親権者の変更を求める調停又は審判を申立てることができます(民法819条6項)。
エ 正しい
子が養子であるときは、その親権者は養親です(民法818条2項)。
オ 誤り
父又は母による虐待があるときは、子の親族は、その父又は母について、親権喪失の審判を申立てることができます(民法834条)。
もっとも、離婚が成立している場合、自己への親権者への変更を求める調停又は審判を申立てることはできません。
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