問題
ア 遺言者が死亡する前に、遺言者の過失によって遺言書が焼失した場合には、遺言は撤回されたものとみなされる。
イ 遺言者が、甲遺言をした後に、それを撤回する乙遺言をした場合には、乙遺言が強迫により取り消されたときであっても、甲遺言の効力が回復することはない。
ウ 遺言に停止条件が付されていた場合において、遺言者の死亡後に条件が成就したときは、条件が成就した時から、遺言の効力が生ずる。
エ 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
オ 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しない場合において、相続人が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その相続人は、受遺者に対する意思表示によって負担付遺贈に係る遺言を取り消すことができる。