問題
ア 刑法第39条第1項の「心神喪失」とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力と、この弁識に従って行動する能力のいずれもがない状態をいい、同条第2項の「心神耗弱」とは、これらの能力のうち、一方がない状態をいう。
イ 満14歳以上の者であっても、実際の知的能力が14歳未満である場合には、刑法第41条が適用され、責任無能力者として不処罰となる。
ウ 刑法上の「公務員」に該当する非常勤の公務員について、当該公務員に対する贈賄罪は成立しないものと合理的な根拠なく独自に解釈をして、当該公務員に対して賄賂を供与したときは、自己の行為が犯罪に当たる認識がないが、故意は阻却されず、贈賄罪が成立する。
エ 過失犯における注意義務の内容をなす予見可能性は、結果の発生について、行為者自身が予見できなかった場合には、当該行為者と同じ立場にある通常人が予見できるときであっても、否定される。
オ いわゆる結果的加重犯である強制わいせつ致死傷罪の成立には、基本犯(強制わいせつ)と結果(致死傷)との間に因果関係が認められれば足り、結果の発生について予見可能性がない場合であっても、強制わいせつ致死傷罪は成立する。