問題
ア 募集設立の場合には、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても、当該現物出資財産の給付を行った発起人以外の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。
イ 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足する場合には、定款に記載された価額が相当であることについて証明をした弁護士は、当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、当該不足額を支払う義務を負う。
ウ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した当該金銭の全額の支払をする義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
エ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合には、当該発起人以外の発起人であってその出資の履行を仮装することに関与した者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、払込みが仮装された当該金銭の全額の支払をする義務を負う。
オ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した当該金銭の全額の支払をしたときは、当該金銭の額は、その他資本剰余金の額に計上される。