司法書士の過去問
令和2年度
午前の部 問27
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問題
令和2年度 司法書士試験 午前の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
発起人等の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
ア 募集設立の場合には、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても、当該現物出資財産の給付を行った発起人以外の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。
イ 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足する場合には、定款に記載された価額が相当であることについて証明をした弁護士は、当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、当該不足額を支払う義務を負う。
ウ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した当該金銭の全額の支払をする義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
エ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合には、当該発起人以外の発起人であってその出資の履行を仮装することに関与した者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、払込みが仮装された当該金銭の全額の支払をする義務を負う。
オ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した当該金銭の全額の支払をしたときは、当該金銭の額は、その他資本剰余金の額に計上される。
ア 募集設立の場合には、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても、当該現物出資財産の給付を行った発起人以外の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。
イ 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足する場合には、定款に記載された価額が相当であることについて証明をした弁護士は、当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、当該不足額を支払う義務を負う。
ウ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した当該金銭の全額の支払をする義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
エ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合には、当該発起人以外の発起人であってその出資の履行を仮装することに関与した者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、払込みが仮装された当該金銭の全額の支払をする義務を負う。
オ 発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した当該金銭の全額の支払をしたときは、当該金銭の額は、その他資本剰余金の額に計上される。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア…誤りです。募集設立の場合、株式引受人を保護するため、発起人は無過失責任を負います。株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が、当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するとき、現物出資財産の給付を行わなかった発起人は、職務を行うについて注意を怠らなかった場合でも、連帯して不足額を支払う義務があります(103条1項)。これに対し、発起設立の場合、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が、当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するとき、現物出資財産の給付を行わなかった発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明できれば、不足額の支払い義務はありません(52条2項2号)。
イ…正しいです。株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が、当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときは、定款に記載された価額が相当であることについて証明をした弁護士等は、当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明できたときを除き、発起人及び設立時取締役と連帯して、当該不足額を支払う義務を負います(52条3項)。
ウ…正しいです。発起人がその引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人は払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払義務があります(52条の2第1項1号)。この義務は、総株主の同意がなければ、免除することができません(55条)。
エ…誤りです。発起人がその引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人以外の発起人であってその出資の履行の仮装に関与した者は、自身がその職務を行うについて注意を怠らなかったときは、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払義務を免れます(52条の2第2項)。
オ…正しいです。発起人がその引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が払込を仮装した当該金銭の全額の支払をしたときは、当該金銭の額は資本金・資本準備金のいずれにも該当しないので、その他資本剰余金の額に計上されるといえます。
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02
正解 2
ア 誤り
募集設立の場合において、現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足する場合は、検査役の調査を経ている場合を除き、当該現物出資財産の給付を行った発起人以外の発起人であっても、当該不足額を支払う義務を負います(会社法103条1項、同52条2項)。
イ 正しい
定款に記載された現物出資財産の価額が相当であることについて証明をした弁護士は、当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、当該現物出資財産の価額につき不足額を支払う義務を負いません(会社法52条3項但書き)。
ウ 正しい
発起人が払込みを仮装した場合、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負いますが(会社法52条の2第1項1号)、この義務は総株主の同意により免除することができます(同55条)。
エ 誤り
発起人がその引き受けた設立時発行株式につき仮装した出資の履行に関与した発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、株式会社に対し、払込みが仮装された当該金銭の全額を支払う義務を負いません(会社法52条の2第2項但書き)。
オ 正しい
仮装した出資に係る金銭支払義務の履行額については、資本金・準備金ではなく、その他資本剰余金に計上されるべきであると解されています。
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03
正解:2
<解説>
ア:誤りです。
株式会社成立時の現物出資財産の価額が、定款に記載された価額に著しく不足するとき、発起人および設立時取締役は、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負います(会社法52条①)。
検査役の調査を受けた場合と、発起人または設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、この支払い義務を免れます (会社法52条②)。
ただし、募集設立の場合には、検査薬の調査を受けた場合のみにその支払い義務を免れるとしているので(会社法103条①)、本肢の場合、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、不足額を支払う義務があります。
したがって、本肢は誤りです。
イ:正しいです。
現物出資財産の価額が、定款に記載された価額に著しく不足する場合には、定款に記載された価額が相当であることについて証明をした会社法33条10項第3号に定める者(弁護士、公認会計士、監査法人、税理士など)は、その証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き、不足額を支払う義務を負います(会社法52条③)。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:正しいです。
払込みを仮装した発起人は、株式会社に対し仮装した金銭の全額の支払いをする義務があります(会社法52の2①)。
この義務は、総株主の同意がなければ、免除することができません(会社法55条)。
したがって、本肢は正しいです。
エ:誤りです。
当該発起人以外の発起人で、その出資の履行を仮装することに関与した者又は設立時取締役として法務省令で定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、株式会社に対し払込みが仮装された当該金銭の全額の支払をする義務を免れます(会社法52条の2②)。
したがって、本肢は誤りです。
オ:正しいです。
発起人が払込みを仮装した場合、その払込みをした出資に係る金銭の全額を会社に支払わなければなりません(会社法52条の2①)。
その他資本剰余金の額は、会社法52条の2第1項各号の義務の履行により株式会社に対して支払われた額が増加するものとされています(会社会計規則21条②)。
よって、この金銭の額は、その他資本剰余金に計上されます。
したがって、本肢は正しいです。
以上により、誤っているものは肢ア・エであり、正解は2となります。
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