司法書士の過去問
令和2年度
午前の部 問28
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問題
令和2年度 司法書士試験 午前の部 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
会社法上の公開会社における募集株式の発行に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ア 会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときであっても、株主総会の特別決議を経る必要はない。
イ 会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が募集株式の引受けの申込みの期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
ウ 募集株式の引受人Aがその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数が、当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数の2分の1を超える場合には、会社法上の公開会社は、株主総会の特別決議によってAに対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない。
エ 募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間を定めた場合において、募集株式の引受人が当該期間内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、当該期間の末日に株主となる。
オ 募集株式の引受人が払込金額の払込みを仮装した場合には、当該募集株式の譲受人が当該払込みが仮装されたことを知らず、かつ、そのことに重大な過失がないときであっても、当該引受人が払込みを仮装した払込金額の全額の支払をした後でなければ、当該譲受人は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができない。
ア 会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときであっても、株主総会の特別決議を経る必要はない。
イ 会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が募集株式の引受けの申込みの期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
ウ 募集株式の引受人Aがその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数が、当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数の2分の1を超える場合には、会社法上の公開会社は、株主総会の特別決議によってAに対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない。
エ 募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間を定めた場合において、募集株式の引受人が当該期間内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、当該期間の末日に株主となる。
オ 募集株式の引受人が払込金額の払込みを仮装した場合には、当該募集株式の譲受人が当該払込みが仮装されたことを知らず、かつ、そのことに重大な過失がないときであっても、当該引受人が払込みを仮装した払込金額の全額の支払をした後でなければ、当該譲受人は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができない。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:1
<解説>
ア:正しいです。
第三者割当又は公募で公開会社が有利発行をする場合には、原則として株主総会の特別決議が必要ですが(会社法199条②、309条②)、株主割当の場合には、公開会社においては、有利発行か否かに関係なく、取締役会決議によって定められ(会社法199条①、202条①、同条③)、株主総会の特別決議を経る必要はありません。
したがって、本肢は正しいです。
イ:正しいです。
株式会社が株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が募集株式の引受けの申込みを期日までにしないときは、株主は募集株式の割当てを受ける権利を失います(会社法204条④)。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:誤りです。
募集株式の引受人がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数が、当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数の2分の1を超える場合には、金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令(会社法施行規則42条の3)で定める場合を除き(会社法206条の2③)、払込みの期日又は払込み期間の初日の2週間前までに、株主に対し、その引受人(特定引受人といいます。)の氏名又は名称及び住所、有することとなる議決権の数その他法務省令(会社法施行規則42条の2)で定める事項を通知しなければいけません(会社法206条の2①)。
この通知は、公告をもってこれに代えることができます(会社法206条の2②)。
そして、総株主(株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(定款でそれを下回る割合を定めた場合にはその割合)以上の議決権を有する株主が、この通知又は公告の日から2週間以内に、特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、その公開会社は、払込みの期日または払込み期間の初日の前日までに、株主総会の決議によって、特定引受人に対する募集株式の割当てまたは特定引受人との間の総数引受契約の承認を受けなければいけません(会社法206条の2④)。
また、この場合の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上)をもって行わなければなりません(会社法206条の2⑤)。
以上のような反対をする通知があったような場合に決議が行われるのであって、そのような反対がない場合には決議は行われません。
そして、この場合に行われる決議は、以上より、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う特別決議(会社法309条②)ではなく、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う普通決議(会社法309条①)です(ただし普通決議、特別決議はいずれも定款で別段に定めることができます。)。
したがって、本肢は誤りです。
エ:誤りです。
募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間を定めた場合において、募集株式の引受人が当該期間内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、出資の履行をした日に募集株式の株主となります(会社法209条①)。
当該期間の末日に株主となるわけではありません。
したがって、本肢は誤りです。
オ:誤りです。
払込みを仮装した引受人から募集株式を譲り受けた者は、その譲受人に悪意又は重過失がないときは、その募集株式についての株主の権利を行使することができます(会社法209条③)。
したがって、本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢ア・イであり、正解は1となります。
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02
正解 1
ア 正しい
公開会社である株式会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当を受ける権利を与えるときは、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときであっても、取締役会の決議で募集事項等を決めることができます(会社法202条3項3号)。
第三者割当により有利発行をする場合は、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明する必要があります(同199条3項)。
イ 正しい
公開会社が募集株式において株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が募集株式の引受けの申込みの期日までに申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失います(会社法204条4項)。
ウ 誤り
公開会社は、募集株式の引受人について、当該引受人がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数が、当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数の2分の1を超える場合には、払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該引受人の氏名又は名称及び住所、当該引受人が有することとなる議決権の数などを通知しなければなりません(会社法206条の2第1項)。
この通知による募集株式の引受けに対し、一定数の反対があった場合に、はじめて株主総会の特別決議を経ることが必要になります(同条4項)。
エ 誤り
募集株式の引受人は、募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間を定めた場合には、出資の履行をした日に募集株式の株主となります(会社法209条1項2号)。
オ 誤り
出資の履行を仮装した募集株式を譲り受けた者は、そのことについて悪意または重大な過失がある場合を除き、当該募集株式についての株主の権利を行使することができます(会社法209条3項)。
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03
ア…正しいです。株式を引き受ける者の募集において、株主に株式の割当をする場合、すなわちいわゆる株主割当の場合は、有利発行の概念がありません。したがって、公開会社において、株主割当の方式で、株式を引き受ける者の募集をする場合は、取締役会の決議で足ります(202条3項3号)。これに対し、第三者割当の場合は、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるとき(=有利発行のとき)は、募集事項の決定に対し、株主総会の特別決議か、もしくは株主総会の特別決議で取締役会に委任することが必要となります(201条1項)。
イ…正しいです。公開会社が株主に株式の割当を受ける権利を与えた場合において、株主が募集株式の引受けの申込みの期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当を受ける権利を失います(204条4項)。
ウ…誤りです。募集株式の引受人の一人Aが募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数が、当該募集株式の引受人全員が募集株式の株主となった場合の総株主の議決権の数の2分の1を超える場合には、払込期間の初日の2週間前までに、株主に対し、引受人Aの氏名または名称及び住所、Aの有することになる議決権の数その他の事項を通知しなければなりません(206条の2第1項)。この通知の結果、議決権の10分の1以上を有する株主から、当該募集株式の引受けに反対する通知が会社にあったときは、(特別決議事項・特殊決議事項のいずれにも該当しないため)株主総会の普通決議によって、引受人Aに対する割当てまたは総数引受けに関する契約の承認を受けなければなりません(206条の2第4項、309条2項、3項)。
エ…誤りです。募集株式と引き換えにする現物出資財産の給付の期間が定められている場合、当該引受人は、出資の履行をした日に、当該募集株式の株主となります(209条1項2号)。
オ…誤りです。募集株式の引受人が払込金額の払込みを仮装した場合には、引受人は払込を仮装した払込金額の全額の支払いをしなければ、当該引受人は、当該募集株式について株主としての権利を行使できません(209条2項)。しかし、当該引受人から当該募集株式を譲り受けた者は、払込が仮装であったことを知らず、かつそのことに重大な過失がなければ、株主としての権利を行使することができます(209条3項)。209条2項は、仮装された払込みは無効ではあるものの、外形上は払込みがあった点を考慮し、当該引受人に株主としての権利を失わせる(208条5項)ものではないと解されています。したがって、当該募集株式は発行された時点で有効であり、引受人との間では仮装された払込みに係る金額全額の払込みがなされるまで株主としての権利を行使できない制限があっても、譲受人との間ではそのような制限はないと考えられます。
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