司法書士の過去問
令和2年度
午前の部 問33
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問題
令和2年度 司法書士試験 午前の部 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
株式と社債との異同に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ア 株式会社は、自己株式については、株主総会における議決権を有しないが、その有する自己の社債については、社債権者集会における議決権を有する。
イ 募集株式は、その一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合には、募集株式の全部が発行されないこととなるが、募集社債は、総額について割当てを受ける者を定めていない場合であっても、割当てがされた募集社債は発行される。
ウ 募集株式は、他の株式会社と合同して発行することはできないが、募集社債は、他の株式会社と合同して発行することができる。
エ 募集株式の引受人は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできないが、社債権者は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。
オ 株式会社は、募集株式及び募集社債のいずれについても、数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。
ア 株式会社は、自己株式については、株主総会における議決権を有しないが、その有する自己の社債については、社債権者集会における議決権を有する。
イ 募集株式は、その一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合には、募集株式の全部が発行されないこととなるが、募集社債は、総額について割当てを受ける者を定めていない場合であっても、割当てがされた募集社債は発行される。
ウ 募集株式は、他の株式会社と合同して発行することはできないが、募集社債は、他の株式会社と合同して発行することができる。
エ 募集株式の引受人は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできないが、社債権者は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。
オ 株式会社は、募集株式及び募集社債のいずれについても、数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 4
ア 誤り
株式会社は、自己株式、自己の社債のいずれについても議決権を有しません(会社法308条2項、同723条2項)。
イ 誤り
一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合は、当該募集株式についてのみ株主となる権利が失われるだけであって(会社法204条4項、同208条5項)、それ以外の募集株式は発行されます。
他方で、募集社債は、総額について割当てを受ける者を定めていない場合であっても、割当てがされた募集社債は発行されます。
もっとも、一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととする定めを置いている場合は、募集社債の全部が発行されないことになります(同676条11号)。
ウ 正しい
会社は、その旨を募集事項として定めることにより、他の会社と合同して募集社債を発行することができます(会社法676条12号、会社法施行規則162条2号)。
これに対し、他の株式会社と合同して募集株式を発行できるとする規定は存在しません。
エ 正しい
募集株式の引受人は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできません(会社法208条3項)。
一方で、社債権者について同様の相殺を禁じる旨の規定は存在しません。
オ 誤り
会社は、数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができます(会社法676条12号、会社法施行規則162条1号)。
一方で、募集株式について同様の定めをすることができるとする規定は存在しません。
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02
正解:4
<解説>
ア:誤りです。
株式会社は、自己株式については、株主総会における議決権を有しません (会社法308条②)。
また、自己の社債についても、債権者集会における議決権を有しません(会社法723条②)。
したがって、本肢は誤りです。
イ:誤りです。
一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合には、その募集株式の株主となる権利を失います。
その他の引受け及び払込みがされたものについては、出資の履行をすることにより募集株式の株主となりますので、株式が発行されます。
(会社法208条⑤)
一部の募集株式の出資不履行により募集株式の全部が発行されないわけではありません。
また、募集社債は、原則として、総額について割当てを受ける者を定めていない場合であっても、割当てがされた募集社債を発行することができます。
ただし、総額について割当てを受ける者を定めた場合でなければ、社債の全部について発行しないと募集事項で定めることも可能です(会社法676条(11))。
したがって、本肢は誤りです。
ウ:正しいです。
募集株式は、他の株式会社と合同して発行することはできません。
これに対して、募集社債は、他の株式会社と合同して発行することができます(会社法676条(12)、会社法施行規則162条(2))。
したがって、本肢は正しいです。
エ:正しいです。
募集株式の引受人は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできませんが(会社法208条③)、社債権者が、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することを禁止する規定はありません。
したがって、本肢は正しいです。
オ:誤りです。
募集株式については、数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることはできません(会社法208条①)。
これに対して、募集社債については、数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができます(会社法676条(12)、会社法施行規則162条(1))。
したがって、本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢ウ・エであり、正解は4となります。
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03
ア…誤りです。株式会社は、自己株式については、議決権を有しません(会社法308条2項)。同様に、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しません(会社法723条2項)。
イ…誤りです。募集株式の引受人が、自己の割当てに応じた引受けまたは払込みをしなかった場合、株主となる権利を失いますが(204条4項、208条5項)、一部について引受け及び払込みがされていなかった場合は、その部分についてのみ株主となる権利を失います。一方、募集社債については、一定の日までに総額について割当てを受ける者を定めていなかった場合、募集社債の全部を発行しないことを定めることができ(会社法676条11号)、この定めがある場合は募集社債の全部が発行されません。
ウ…正しいです。募集株式について、他の会社と合同で発行できるとする規定はありません。一方、募集社債は、他の会社と合同して発行することができ、その旨および各会社の負担部分を募集事項として定めることができます(会社法施行規則162条2項)。
エ…正しいです。募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできません(会社法208条3項)。しかし、募集社債の引受人については、このような規定はありません。
オ…誤りです。募集株式の発行について、数回に分けて払込みをさせる旨を定めることができるとする規定はありません。一方、募集社債について、数回に分けて募集社債と引き換えに金銭の払い込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができます(会社法施行規則162条1項)。
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