問題
ア 株式会社は、合資会社を吸収分割承継会社とする吸収分割をすることができる。
イ 吸収分割契約において、吸収分割株式会社の全ての新株予約権者に対し、新株予約権の内容において定める条件に合致する吸収分割承継会社の新株予約権が交付されることとされている場合には、吸収分割株式会社の新株予約権者に対する通知又はこれに代わる公告をすることを要しない。
ウ 株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に吸収分割承継株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当該吸収分割の効力の発生の日における吸収分割株式会社の分配可能額を超えてはならない。
エ 吸収分割株式会社の不法行為によって生じた債務の債権者であって吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているものに対して各別の催告がされなかったときは、当該債権者は、その者が吸収分割株式会社に知れていないものであっても、吸収分割株式会社に対し、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に有していた財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができる。
オ 吸収分割株式会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったとしても、当該吸収分割承継株式会社に対し、当該債務の履行を請求することができる。