司法書士の過去問
令和2年度
午前の部 問34
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問題
令和2年度 司法書士試験 午前の部 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
吸収分割に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ア 株式会社は、合資会社を吸収分割承継会社とする吸収分割をすることができる。
イ 吸収分割契約において、吸収分割株式会社の全ての新株予約権者に対し、新株予約権の内容において定める条件に合致する吸収分割承継会社の新株予約権が交付されることとされている場合には、吸収分割株式会社の新株予約権者に対する通知又はこれに代わる公告をすることを要しない。
ウ 株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に吸収分割承継株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当該吸収分割の効力の発生の日における吸収分割株式会社の分配可能額を超えてはならない。
エ 吸収分割株式会社の不法行為によって生じた債務の債権者であって吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているものに対して各別の催告がされなかったときは、当該債権者は、その者が吸収分割株式会社に知れていないものであっても、吸収分割株式会社に対し、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に有していた財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができる。
オ 吸収分割株式会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったとしても、当該吸収分割承継株式会社に対し、当該債務の履行を請求することができる。
ア 株式会社は、合資会社を吸収分割承継会社とする吸収分割をすることができる。
イ 吸収分割契約において、吸収分割株式会社の全ての新株予約権者に対し、新株予約権の内容において定める条件に合致する吸収分割承継会社の新株予約権が交付されることとされている場合には、吸収分割株式会社の新株予約権者に対する通知又はこれに代わる公告をすることを要しない。
ウ 株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に吸収分割承継株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当該吸収分割の効力の発生の日における吸収分割株式会社の分配可能額を超えてはならない。
エ 吸収分割株式会社の不法行為によって生じた債務の債権者であって吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているものに対して各別の催告がされなかったときは、当該債権者は、その者が吸収分割株式会社に知れていないものであっても、吸収分割株式会社に対し、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に有していた財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができる。
オ 吸収分割株式会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったとしても、当該吸収分割承継株式会社に対し、当該債務の履行を請求することができる。
- アイ
- アエ
- イウ
- ウオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 2
ア 正しい
会社法760条は、持分会社を吸収分割承継会社とする吸収分割を認めた規定です。
イ 誤り
吸収分割契約において、吸収分割株式会社のすべての新株予約権者に対し、吸収分割承継会社の新株予約権を交付することとされている場合、吸収分割株式会社は効力発生日の20日前までに、吸収分割をする旨ならびに承継会社の商号及び住所を通知しなければなりません(会社法787条3項2号)。
なお、当該通知は、公告をもって代えることが可能です(同条4項)。
ウ 誤り
吸収分割株式会社が吸収分割の効力発生日に剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)をする場合、財源規制の適用はありません(会社法792条2号)。
エ 正しい
吸収分割会社の不法行為によって生じた債務の債権者であって、各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することが可能です(会社法759条2項)。
オ 誤り
吸収分割会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができます(会社法759条4項本文)。
もっとも、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、当該債務の履行を請求することはできません(同項但書)。
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02
ア…正しいです。分割会社は、株式会社または合同会社にかぎられますが(757条前段)、承継会社は株式会社、持分会社のいずれも可能です(758条、760条参照)。
イ…誤りです。吸収分割契約において、分割会社の新株予約権にかえて、承継会社の新株予約権を交付する場合があります。このとき、吸収分割契約で定められた条件が、分割会社の新株予約権の発行の際に定められた条件と合致しない場合、分割会社の新株予約権を有する債権者は、「新株予約権の買取請求」ができます(787条1項2号)。したがって、当該条件が合致するとき、新株予約権者からの買取請求はできません。しかし、いずれの新株予約権者に対しても、通知または公告を省略することはできず、効力発生日の20日前までに分割会社の新株予約権者全員に、吸収分割をする旨及び存続会社の商号及び住所を通知または公告しなければなりません(同条3項2号)。
ウ…誤りです。吸収分割契約の内容として、分割会社が、承継会社の株式を剰余金の配当とする旨を定めることができます(758条8号)。この場合、配当財産は、承継会社の株式のみとするという規定はありますが(同号かっこ書)、帳簿価額の総額に関する規定は適用されません。
エ…正しいです。分割会社の不法行為によって生じた債権者に対しては、分割に関する異議を述べることができる各別の催告を省略できません(789条3項かっこ書)。この催告を怠った場合には、吸収分割後に分割会社・承継会社が債務を負担しない旨が定められている場合であっても、当該債権者は、各会社に対し、債務の履行を請求できます(759条2項、3項)。
オ…誤りです。分割会社が、いわゆる残存債権者を害することを知らずに吸収分割をした場合には、当該残存債権者は、承継会社に対し、債務の履行を請求できません(759条4項ただし書)。
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03
正解:2
<解説>
ア:正しいです。
合名会社及び合資会社を分割会社とする会社分割は認められていませんが (会社法2条(29))、株式会社及び全ての種類の持分会社が吸収分割承継会社になることができます(会社法759条、760条)。
したがって、本肢は正しいです。
イ:誤りです。
吸収分割契約において、吸収分割株式会社の全ての新株予約権者に対し、新株予約権の内容において定める条件に合致する吸収分割承継会社の新株予約権が交付されることとされている場合には、効力発生日の20日前までに吸収分割株式会社の新株予約権者に対して吸収分割をする旨並びに存続会社の称号及び住所を通知しなければなりません(会社法787条③)。
また、この通知は、広告をもってこれに代えることができます(会社法787条④)。
したがって、本肢は誤りです。
ウ:誤りです。
吸収分割株式会社が効力発生日に剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)について、財源規制は課されません(会社法792条(2))。
したがって、本肢は誤りです。
エ:正しいです。
吸収分割株式会社の債務の債権者であって吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているものに対して各別の催告がされなかったときは、当該債権者は、その者が吸収分割株式会社に知れていないものであっても、吸収分割株式会社に対し、吸収分割株式会社が吸収分割の効力発生日に有していた財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができます。
ただし、吸収分割株式会社が二重公告をした場合には、債務の履行を請求できるのは、吸収分割株式会社の不法行為によって生じた債務の債権者に限られます。
(会社法759条②)
したがって、本肢は正しいです。
オ:誤りです。
吸収分割株式会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができます。
ただし、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りではありません。
(会社法759条④)
したがって、本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢ア・エであり、正解は2となります。
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