司法書士の過去問
令和2年度
午後の部 問36
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問題
令和2年度 司法書士試験 午後の部 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
送達に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、どれか。
ア 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対し、自ら送達をすることはできない。
イ 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
ウ 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者本人が不在の場合には、その同居者が成年者であるときに限り、当該同居者に対して送達すべき書類を交付することができる。
エ 執行官が送達をするときは、交付送達の方法によらなければならず、出会送達をすることはできない。
オ 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
ア 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対し、自ら送達をすることはできない。
イ 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
ウ 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者本人が不在の場合には、その同居者が成年者であるときに限り、当該同居者に対して送達すべき書類を交付することができる。
エ 執行官が送達をするときは、交付送達の方法によらなければならず、出会送達をすることはできない。
オ 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 4
ア 誤り
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対して、自ら送達をすることができます(民事訴訟法100条)。
イ 正しい
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示する方法で行われます(民事訴訟法111条)。
ウ 誤り
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができます(民事訴訟法106条1項)。
本肢のように、成年者の同居者に限られているわけではありません。
エ 誤り
送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないものに対する送達は、その者に出会った場所においてすることができます(民事訴訟法105条)。
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってすることとされており(同法99条1項)、執行官にかぎり出会送達をすることができないとする規定は存在しません。
オ 正しい
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人に対して行われます(民事訴訟法102条1項)。
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02
ア…誤りです。裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対し、自ら送達をすることができます(民事訴訟法100条)。
イ…正しいです。公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してします(民事訴訟法111条)。
ウ…誤りです。就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者本人が不在の場合には、使用人その他の従業者又は同居者が書類の受領について相当のわきまえのある者に書類を交付することができます(民事訴訟法106条1項)。成年者に限られるわけではないので、誤りです。
エ…誤りです。送達は➀郵便、②執行官、のいずれかによってされます(民事訴訟法99条1項)。例外として、上述の③裁判所書記官による交付送達、があります(民事訴訟法100条)。また、送達の方式には➀交付送達(101条)、②出会送達(105条)、③補充送達および差置送達(106条)、➃書留郵便等に付する送達(107条)、⑤公示送達(110条)などがありますが、執行官の送達が交付送達に限られるとする規定はありません。したがって、出会送達は執行官がすることができます。
オ…正しいです。訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にします(民事訴訟法102条1項)。
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03
正解:4
<解説>
ア:誤りです。
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができるとしています(民事訴訟法100条)。
したがって、本肢は誤りです。
イ:正しいです。
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してします(民事訴訟法111条)。
したがって、本肢は正しいです。
ウ:誤りです。
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができます (民事訴訟法106条①)。
同居者は成年者に限られてはいません。
したがって、本肢は誤りです。
エ:誤りです。
民事訴訟法は、交付送達を原則としていますが(101条)、出会送達は、送達を受ける者で日本国内に住所等を有することが明らかでないものに対する場合や、日本国内に住所等を有することが明らかな者が送達を拒まない場合に、その者に出会った場所においてすることができるとしています(民事訴訟法105条)。
本肢のような規定はないため、出会送達は、執行官であってもすることができます(民事訴訟法99条①)。
したがって、本肢は誤りです。
オ:正しいです。
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にすることとされています(民事訴訟法102条①)。
したがって、本肢は正しいです。
以上により、正しいものは肢イ・オであり、正解は4となります。
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