問題
ア 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対し、自ら送達をすることはできない。
イ 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
ウ 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者本人が不在の場合には、その同居者が成年者であるときに限り、当該同居者に対して送達すべき書類を交付することができる。
エ 執行官が送達をするときは、交付送達の方法によらなければならず、出会送達をすることはできない。
オ 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。