問題
ア AのBに対する150万円の貸金返還請求訴訟において、BがAに対する200万円の売買代金債権をもって相殺する旨の抗弁を主張したところ、当該売買代金債権の存在が認められず、Aの請求を認容する判決が確定した場合には、当該確定判決は、当該200万円の売買代金債権の不存在について既判力を有する。
イ 所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求を認容した確定判決は、当該所有権の存在について既判力を有する。
ウ AのBに対する150万円の貸金債権の一部請求である旨が明示された100万円の貸金返還請求訴訟において、その請求を認容する判決が確定した場合には、当該確定判決は、当該100万円の貸金債権の存在についてのみ既判力を有する。
エ 訴えを却下した確定判決がその理由において訴えの利益を欠くものと判断している場合には、当該確定判決は、当該訴えに係るその他の訴訟要件の不存在についても既判力を有する。
オ AのBに対する150万円の貸金債務の不存在確認訴訟において、当該150万円の貸金債務のうち50万円を超える債務の不存在を確認し、その余の請求を棄却する判決が確定した場合には、当該確定判決は、当該150万円の貸金債務のうち50万円の債務の存在と100万円の債務の不存在について既判力を有する。