問題
ア 保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全抗告をすることができる。
イ 占有移転禁止の仮処分命令については、係争物が動産である場合であっても、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。
ウ 保全命令を発する場合には、あらかじめ担保を立てさせなければならない。
エ 仮差押命令は、被保全権利である金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
オ 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。