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司法書士の過去問 令和2年度 午後の部 問41

問題

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民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。

ア  保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全抗告をすることができる。
イ  占有移転禁止の仮処分命令については、係争物が動産である場合であっても、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。
ウ  保全命令を発する場合には、あらかじめ担保を立てさせなければならない。
エ  仮差押命令は、被保全権利である金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
オ  保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 令和2年度 司法書士試験 午後の部 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

10

正解:5

<解説>

ア:誤りです。

保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができます(民事保全法26条)。

保全抗告は、保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判に対する上級審への不服申立手段です(民事保全法41条①)。

したがって、本肢は誤りです。

イ:誤りです。

占有移転禁止の仮処分命令については、係争物が不動産である場合については、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができます(民事保全法25条の2)。

動産ではなく不動産である場合とされています。

したがって、本肢は誤りです。

ウ:誤りです。

保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができます(民事保全法14条①)。

必ずしもあらかじめ担保を立てさせなかればならないというわけではありません。

したがって、本肢は誤りです。

エ:正しいです。

仮差押命令は、被保全権利である金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができます(民事保全法20条②)。

したがって、本肢は正しいです。

オ:正しいです。

保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しません(民事保全法18条)。

したがって、本肢は正しいです。

以上により、正しいものは肢エ・オであり、正解は5となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解 5

ア 誤り
保全命令に対して、債務者が申立てることができるのは、「保全異議」です(民事保全法26条)。
保全抗告は、保全異議または保全取消しの申立てについての裁判に対して不服がある場合に申立てることが可能です(同41条1項)。

イ 誤り
占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで発することができます(民事保全法25条の2第1項)。

ウ 誤り
保全命令は、担保を立てさせないで発することも可能です(民事保全法14条1項)。

エ 正しい
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても発することが可能です(民事保全法20条2項)。

オ 正しい
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意は不要です(民事保全法18条)。

2
正解は5です。

ア…誤りです。保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができます(民事保全法26条)。

イ…誤りです。係争物が不動産である場合、占有移転禁止の仮処分命令の執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができます(民事保全法25条の2第1項1号)。

ウ…誤りです。保全命令は、相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、または担保を立てさせないで発することもできます(民事保全法14条1項)。

エ…正しいです。仮差押命令は、被保全権利である金銭の支払いを目的とする債権が条件付または期限付であるときであっても、これを発することができます(民事保全法20条2項)。

オ…正しいです。保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議または保全取消の申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しません(民事保全法18条)。

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