問題
ア 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠保全の決定をすることができる。
イ 証拠保全の手続においては、当事者尋問を行うことができない。
ウ 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
エ 裁判所は、急速を要する場合には、証拠保全の手続における証拠調べの期日に相手方を呼び出さずに証拠調べをすることができる。
オ 証拠保全の手続において尋問をした証人について、再度、当事者が口頭弁論における尋問の申出をした場合には、裁判所は、その申出を却下しなければならない。