司法書士の過去問
令和2年度
午後の部 問39

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

令和2年度 司法書士試験 午後の部 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

証拠保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

ア  裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠保全の決定をすることができる。
イ  証拠保全の手続においては、当事者尋問を行うことができない。
ウ  証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
エ  裁判所は、急速を要する場合には、証拠保全の手続における証拠調べの期日に相手方を呼び出さずに証拠調べをすることができる。
オ  証拠保全の手続において尋問をした証人について、再度、当事者が口頭弁論における尋問の申出をした場合には、裁判所は、その申出を却下しなければならない。
  • アウ
  • アオ
  • イエ
  • イオ
  • ウエ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

ア…正しいです。裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠保全の決定をすることができます(民事訴訟法234条)。

イ…誤りです。証拠保全の手続は、証拠調べの規定に従いますので(民事訴訟法234条)、当事者尋問もすることができます(民事訴訟法207条参照)。

ウ…正しいです。証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができません(民事訴訟法238条)。

エ…正しいです。裁判所は、急速を要する場合には、証拠保全の手続における証拠調べの期日に、相手方を呼び出さずに証拠調べをすることができます(民事訴訟法240条)。

オ…誤りです。証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければなりません(民事訴訟法242条)。

参考になった数16

02

正解 4

ア 正しい
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠保全の決定をすることができます(民事訴訟法234条)。

イ 誤り
証拠保全の手続きにおいて、当事者尋問を行うことは可能です(民事訴訟法234条、同207条1項)。

ウ 正しい
証拠保全の決定に対して、不服を申し立てることはできません(民事訴訟法238条)。

エ 正しい
証拠調べの期日には、原則として、申立人及び相手方を呼び出さなければなりません(民事訴訟法240条本文)。
もっとも、急速を要する場合は、相手方を呼び出さずに証拠調べをすることも可能です(同条但書)。

オ 誤り
証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければなりません(民事訴訟法242条)。

参考になった数5

03

正解:4

<解説>

ア:正しいです。

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠調べをすることができるとしています(民事訴訟法234条)。

したがって、本肢は正しいです。

イ:誤りです。

証拠保全の手続において、裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、当事者尋問等の証拠調べをすることができるとしています(民事訴訟法234条)。

したがって、本肢は誤りです。

ウ:正しいです。

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができません(民事訴訟法238条)。

したがって、本肢は正しいです。

エ:正しいです。

証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければなりません。

ただし、急速を要する場合は、この限りではないとしています。

(民事訴訟法240条)

したがって、本肢は正しいです。

オ:誤りです。

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければなりません(民事訴訟法242条)。

したがって、本肢は誤りです。

以上により、誤っているものは肢イ・オであり、正解は4となります。

参考になった数2