正解:4
<解説>
ア:誤りです。
裁判所は、当事者の同意がない場合であっても、準備的口頭弁論を行うことができます(民事訴訟法164条)。
これに対して、弁論準備手続において、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができるとしており、当事者の同意までは要していません(民事訴訟法168条)。
したがって、本肢は誤りです。
イ:正しいです。
準備的口頭弁論は口頭弁論であり、公開の法廷で行われるため、裁判所の許可を受けた者でなくても傍聴することができます。
弁論準備手続において、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができます。
ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならないとしています。
(民事訴訟法169条②)
したがって、本肢は正しいです。
ウ:誤りです。
弁論準備手続において、裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができます。
ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限ります。
(民事訴訟法170条③)。
また、書面による準備手続において、裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができます(民事訴訟法176条③)。
これらより、書面による準備手続においても、弁論準備手続同様に、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により協議をすることできます。
したがって、この方法により協議することができないとする本肢は誤りです。
エ:正しいです。
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第231条に規定する物件、すなわち、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものを含む。)の証拠調べをすることができるとしています(民事訴訟法170条②)。
これに対して、準備的口頭弁論の期日においては、特に制限はありません。
したがって、本肢は正しいです。
オ:誤りです。
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出することはできますが、提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければなりません(民事訴訟法167条)。
この規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用します(民事訴訟法174条)。
したがって、準備的口頭弁論の終了後に、攻撃又は防御の方法を提出することができないとする本肢は誤りです。
以上により、正しいものは肢イ・エであり、正解は4となります。