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司法書士の過去問 令和2年度 午後の部 問43

問題

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司法書士に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。

ア  司法書士の登録を受けている者は、兼業している土地家屋調査士の業務を懲戒処分により禁止された場合であっても、引き続き司法書士の業務を行うことができる。
イ  司法書士試験に合格した者が未成年である場合であっても、成年に達する前に司法書士の登録を受け、業務を行うことができる。
ウ  司法書士の登録を受けている者は、破産手続開始の決定を受けた場合であっても、引き続き司法書士の業務を行うことができる。
エ  司法書士の登録を受けている者は、所属する司法書士会を退会し、他の司法書士会に入会していない場合には、引き続き司法書士の業務を行うことはできない。
オ  司法書士の登録を受けている者は、執行猶予付きの禁錮以上の刑の判決の言渡しを受け、これが確定した場合には、引き続き司法書士の業務を行うことはできない。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和2年度 司法書士試験 午後の部 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

4

正解 5

ア 誤り
懲戒処分により、兼業している土地家屋調査士の業務を禁止された場合、処分の日から3年を経過するまでの間、司法書士の業務を行うことはできません(司法書士法5条6号)。

イ 誤り
未成年者は司法書士となる資格がないため(司法書士法5条2号)、司法書士の登録を受けて業務を行うことはできません。

ウ 誤り
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、司法書士の欠格事由です(司法書士法5条3号)。

エ 正しい
司法書士会に入会していない司法書士は、司法書士の業務を行うことはできません(司法書士法73条1項)。

オ 正しい
執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過するまでは、司法書士の業務を行うことはできません(司法書士法5条1号)。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は5です。

ア…誤りです。懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者は、司法書士になることができません(司法書士法5条1号)。したがって、「処分以後も引き続き業務を行うことができる」というのは、誤りです。

イ…誤りです。未成年者は、司法書士になることができません(司法書士法5条2号)。なお、司法書士試験は、未成年者でも受けることができます。

ウ…誤りです。破産手続の開始の決定を受けて、復権を得ない者は、司法書士の資格を有しません(司法書士法5条3号)。

エ…正しいです。司法書士となるための登録を申請するとき、または、その所属する司法書士会を変更する申請をするときには、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続が必要です(司法書士法57条1項)。したがって司法書士会に入会していないと司法書士としての業務をすることはできません。

オ…正しいです。禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は、司法書士になることができません(司法書士法5条1号)。執行猶予があっても、刑が確定したのち3年間は、業務を遂行することが出来ません。

2

正解:5

<解説>

ア:誤りです。

懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分から3年を経過しない者は、司法書士資格の欠格事由に該当し、引き続き司法書士の業務を行うことはできません(司法書士法5条⑹)。

したがって、本肢は誤りです。

イ:誤りです。

未成年者は、司法書士の欠格事由に該当し(司法書士法5条⑵)、欠格事由に該当する場合は、日本司法書士会連合会は、その登録を拒否しなければなりません(司法書士法10条①)。

よって、未成年者は、司法書士の登録ができず、その業務を行うことができません。

したがって、本肢は誤りです。

ウ:誤りです。

破産者で復権を得ないものは司法書士資格の欠格事由に該当し、引き続き司法書士の業務を行うことはできません(司法書士法5条⑶)。

したがって、本肢は誤りです。

エ:正しいです。

司法書士の登録を受けている者でも、司法書士会の会員でなければ、司法書士の業務を行うことはできません(司法書士法73条①)。

したがって、本肢は正しいです。

オ:正しいです。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は、司法書士となる資格がなく、司法書士の業務を行うことはできません(司法書士法5条)。

したがって、本肢は正しいです。

以上により、ものは肢エ・オであり、正解は5となります。

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