司法書士の過去問
令和2年度
午後の部 問62

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

令和2年度 司法書士試験 午後の部 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。

ア  同一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2万円である。
イ  賃借権の転貸の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である。
ウ  配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
エ  相続による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
オ  死因贈与による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

<解説>

ア:誤りです。

抹消登記を同一の申請書により20個を超える不動産についてする場合、その登録免許税は申請件数1件につき2万円ですが(登録免許税法別表第1、(15))、更生若しくは変更の登記を同一の申請書により20個を超える不動産についてする場合でも、その登録免許税は不動産1個につき千円です(登録免許税法別表第1、(14))。

したがって、本肢は誤りです。

イ:正しいです。

賃借権の転貸の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額です(登録免許税法別表第1、(3)イ)。

したがって、本肢は正しいです。

ウ:誤りです。

配偶者居住権の設定登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額です(登録免許税法別表第1、1(3の2))。

したがって、本肢は誤りです。

エ:正しいです。

相続による所有権の移転登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額です(登録免許税法別表第1、(2)イ)。

したがって、本肢は正しいです。

オ:正しいです。

死因贈与を含む贈与による所有権移転登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額です(登録免許税法別表第1、(2)ハ)。

したがって、本肢は正しいです。

以上により、誤っているものは肢ア・ウであり、正解は1となります。

参考になった数6

02

正解 1

ア 誤り
登記事項の更正の登記をする場合の登録免許税の額は、不動産1個につき1,000円です(登録免許税法別表第一、一(十四))。
したがって、本肢の場合、登録免許税の額は、不動産の個数に1,000円を乗じた額になります。

イ 正しい
賃借権の転貸の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1,000分の10を乗じた額です(登録免許税法別表第一、一(三)イ)。

ウ 誤り
配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1,000分の2を乗じた額です(登録免許税法別表第一、一(三の二))。

エ 正しい
相続による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1,000分の4を乗じた額です(登録免許税法別表第一、一(二)イ)。

オ 正しい
死因贈与による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1,000分の20を乗じた額です(登録免許税法別表第一、一(二)ハ)。

参考になった数3

03

正解は3です。


ア…誤りです。不動産の登記事項の更正の登記にかかる登録免許税は、同一の申請情報で申請する件数に関わりなく、1件あたり1000円です(登録免許税法別表一1(十四))。抹消の登記の場合(登録免許税法別表一1(十五))と混同しないようにしてください。


イ…正しいです。賃借権の転貸の登記にかかる登録免許税は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額です(登録免許税法別表一1(三)イ)。


ウ…誤りです。配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額です(登録免許税法別表第一1(三の二))。


エ…正しいです。相続を原因とする所有権移転の登記の登録免許税は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額です(登録免許税法別表第一1(二)イ)。


オ…誤りです。死因贈与による所有権の移転の登記の登録免許税は、一般的な所有権移転登記の場合の税率が適用され、不動産の価額に1000分の20を乗じた額になります(登録免許税法別表第一1(二)ハ)。

参考になった数2