問題
教授:何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面の交付を受けることができる制度があります。例外として、登記簿に記録されている事項を証明した書面の交付を受けることができない場合はありますか。
学生:ア 例えば、登記簿に記録されている存続期間が満了しているにもかかわらず、解散の登記をしていない会社の代表者事項証明書は、交付を受けることができません。
教授:では、破産手続開始の登記がされた会社の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書の交付を請求した場合については、どうですか。
学生:イ 交付を受けることができません。
教授:次に、登記簿の附属書類の閲覧の制度について質問します。登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができますが、その際、閲覧しようとする部分について利害関係を証する書面を提示して、請求することができますか。
学生:ウ いいえ、利害関係を証する書面については、提示では足りず、添付をする必要があります。
教授:次に、会社の代表者がする不正登記防止申出について、委任による代理人が登記所に出頭してすることができますか。
学生:エ 会社の代表者が登記所に出頭することができないやむを得ない事情があると認められる場合には、委任による代理人が登記所に出頭して不正登記防止申出をすることができます。
教授:最後に、会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した旨の本店移転の登記を申請した場合について、既に新所在地を管轄する登記所に申請書等が送付された後に当該登記の申請を取り下げるには、どのようにしなければなりませんか。
学生:オ 会社は、旧所在地を管轄する登記所に、取下書2通を提出しなければなりません。