問題
ア 代表取締役Aが登記されている取締役会設置会社において、更に代表取締役Bを選定した取締役会の議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印した場合には、その後、Bが代表取締役に就任したことによる変更の登記の申請前にAが改印届を登記所に提出したときであっても、当該登記の申請書には、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市町村長の作成した証明書の添付を要しない。
イ 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であっても、当該辞任による変更の登記を申請することはできない。
ウ 監査役会設置会社が監査役会を置く旨の定款の定めを廃止した場合には、当該定めの廃止の登記を申請すると同時に、社外監査役である旨の登記がされている監査役について社外監査役である旨の登記の抹消を申請しなければならない。
エ 会計監査人設置会社において、会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより再任されたものとみなされた場合には、会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が就任を承諾したことを証する書面の添付を要しない。
オ 定款に「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。」旨の定めがある取締役会設置会社において、当該定款の定めにより代表取締役を選定する取締役会の決議があったものとみなされたときは、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該提案についての取締役全員の同意書を添付しなければならない。